◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能

 

石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能

制 定 平成十七年三月三十一日厚生労働省告示第百二十九号

最終改正 平成二十一年三月三十一日厚生労働省告示第百九十八号

 

石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第一項第四号の規定に基づき、石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能を次のように定め、平成十七年七月一日から適用する。

 

石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能

 

石綿障害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能は、石綿等(同令第二条に規定する石綿等をいう。)の粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における空気一立方センチメートル当たりに占める石綿の五マイクロメートル以上の繊維の数が〇・一五を超えないものとする。

 

改正文(平成一八年八月二日厚生労働省告示第四六六号 抄)

 平成十八年九月一日から適用する。

 

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一九八号 抄)

 平成二十一年七月一日から適用する。