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ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置
制 定 平成十六年三月二十六日厚生労働省告示第百三十一号
最終改正 平成二十八年九月二十七日厚生労働省告示第三百五十四号
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第二十四条第二項第四号の規定に基づき、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置を次のように定め、平成十六年三月三十一日から適用する。
ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める自動制御装置
ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条第二項第四号の厚生労働大臣が定める自動制御装置は、同令第二十五条第二項の規定により厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していると労働基準監督署長が認定した自動制御装置又は次の各号のいずれにも該当する自動制御装置とする。
一 燃焼安全装置が次に定めるところに適合していること。
イ ボイラー内部の水位が安全低水面以下である場合又はボイラー水が不足している場合には、ボイラーを起動することができないようにするためのインターロック機構を有すること。
ロ 点火前にボイラーの燃焼室及び煙道の内容積の四倍以上の容積の空気が当該燃焼室及び煙道の内部を通過することにより十分に換気された後でなければ点火することができない機能を有すること。
ハ 故障その他の原因で点火することができない場合又はボイラー内部の圧力の異常上昇(温水ボイラーにあっては、内部の温度の異常上昇)、ボイラー内部の水位の異常低下(貫流ボイラー及び温水ボイラーにあっては、給水量の異常低下)、異常消火、作動用動力源の遮断若しくは燃焼安全装置の電気回路の故障が起こった場合には、直ちにバーナに燃料を供給する経路に設けた安全遮断弁(以下「安全遮断弁」という。)を閉止させることができるインターロック機構を有すること。
ニ 安全遮断弁を閉止させるインターロック機構が作動した後のボイラーの再起動は、当該ボイラーの設置場所において手動で行う場合に限り行うことができるものであること。
ホ 安全遮断弁を閉止させるインターロック機構は、容易にその機能を失わせることができるものではないこと。ただし、保守のためやむを得ない場合については、一時的にその機能を失わせることができるものとしても差し支えない。
ヘ 安全遮断弁は、燃料を供給する経路に直列に二個以上設けること。
二 次に定めるところによりボイラーの異常を検出する装置が備えられており、当該装置のいずれかが異常を検出した場合(当該装置を三個以上設けた場合は二個以上が異常を検出した場合)に燃料の供給を遮断する命令を燃焼安全装置に伝達する機能を有すること。
イ 蒸気ボイラー(貫流ボイラーを除く。)にあっては、検出方式の異なる水位検出装置を二個以上及び圧力検出装置を二個以上設けていること。
ロ 貫流ボイラーにあっては、給水量の流量検出装置及び圧力検出装置をそれぞれ二個以上設けていること。
ハ 温水ボイラーにあっては、給水量の流量検出装置及び温度検出装置をそれぞれ二個以上設けていること。
三 火炎検出装置(当該装置に異常があるか否かを定期的に診断することができる機能を有しているものに限る。)を二個以上設けており、そのうちの一個が異常を検出した際自動的に警報を発する自動警報装置を備え、かつ、二個以上が異常を検出した際燃料の供給を遮断する命令を燃焼安全装置に伝達する機能を有すること。
改正文(平成二八年九月二七日厚生労働省告示第三五四号 抄)
平成二十九年四月一日から適用する。