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告示:特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件

 

特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件

制 定 平成十五年十二月十日厚生労働省告示第三百七十八号

最終改正 令和四年十一月十七日厚生労働省告示第三百三十五号

 

特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定める。

 

特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件

(平一八厚労告五九・改称)

特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第八条第一項(第三十八条の十二第三項、第三十八条の十六第三項、第三十八条の十七第二項及び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。

一 特化則第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(同令第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。)にあっては、次に定めるところによること。

イ 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号。以下「性能告示」という。)第一号に規定する局所排気装置にあっては、そのフードの外側における労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物、同表第二号1から3まで、4から7まで、8の2から11まで、13から18まで、19、19の4から22まで、23から25まで、27から31の2まで、33、34若しくは34の3から36までに掲げる物又は一・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物の濃度が、性能告示第一号の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を常態として超えないように稼働させること。

ロ 性能告示第二号に規定する局所排気装置にあっては、同号の表の上欄に掲げる物の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速以上の制御風速で稼働させること。

二 特化則第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置にあっては、次に定めるところによること。

イ 特定化学物質障害予防規則第七条第二項第四号及び第五十条第一項第八号ホの厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十七号。以下「要件告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、同号ハに規定する捕捉面における気流が同号ハに定めるところに適合するように稼働させること。

ロ 要件告示第二号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次に掲げる要件を満たすように稼働させること。

(1) 要件告示第二号イの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉面における気流が同号イ(4)に定めるところに適合した状態を保つこと。

(2) 要件告示第二号ロの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉面における気流が同号ロ(4)に定めるところに適合した状態を保つこと。

 

改正文(平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一三五号 抄)

 平成十七年七月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第五九号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年一二月二八日厚生労働省告示第四三八号 抄)

 平成二十年三月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一九七号 抄)

 平成二十一年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年三月三〇日厚生労働省告示第九四号 抄)

 平成二十三年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二四年二月七日厚生労働省告示第四四号 抄)

 平成二十四年四月一日から適用する。

 

附 則 (平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第六〇四号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。

 

改正文(平成二六年九月二九日厚生労働省告示第三七七号 抄)

 平成二十六年十一月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇三号 抄)

 平成二十九年一月一日から適用する。

 

附 則 (令和二年四月二二日厚生労働省告示第一九二号 抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。

 

改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。