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告示:核燃料物質等取扱業務特別教育規程

 

核燃料物質等取扱業務特別教育規程

制 定 平成十二年一月二十日労働省告示第一号

 

電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の六第二項及び第五十二条の七第二項の規定に基づき、核燃料物質等取扱業務特別教育規程を次のように定め、平成十二年一月三十日から適用する。

 

核燃料物質等取扱業務特別教育規程

 

(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第一条 電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第五十二条の六第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物に関する知識

核燃料物質又は使用済燃料の種類及び性状(臨界に関することを含む。) 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の種類及び性状

一時間

加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識

 

 

加工施設の管理区域内において、核燃料物質又はこれによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

管理区域に関すること 核燃料物質又はこれによって汚染された物の加工、運搬、貯蔵及び廃棄の作業の方法及び順序(偶発的な臨界の防止に関することを含む。) 核燃料物質によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間三十分

再処理施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

管理区域に関すること 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の再処理、運搬、貯蔵及び廃棄の作業の方法及び順序(偶発的な臨界の防止に関することを含む。) 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間三十分

使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

管理区域に関すること 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の使用、運搬、貯蔵及び廃棄の作業の方法及び順序(偶発的な臨界の防止に関することを含む。) 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間三十分

加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

 

 

加工施設の管理区域内において、核燃料物質又はこれによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

加工設備、放射性廃棄物の廃棄設備及びその他の設備の構造及び取扱いの方法

一時間三十分

再処理施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

再処理設備、放射性廃棄物の廃棄設備及びその他の設備の構造及び取扱いの方法

一時間三十分

使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

放射線遮へいのための設備、気密設備及びその他の設備の構造及び取扱いの方法

一時間三十分

電離放射線の生体に与える影響

電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響

三十分

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及び電離則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

 

 

加工施設の管理区域内において、核燃料物質又はこれによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

管理区域への立入り及び退去の手順 核燃料物質又はこれによって汚染された物の加工、運搬、貯蔵及び廃棄の作業(偶発的な臨界の防止に関することを含む。) 核燃料物質によって汚染された設備の保守及び点検の作業 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 加工設備、放射性廃棄物の廃棄設備及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置

二時間

再処理施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

管理区域への立入り及び退去の手順 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の再処理、運搬、貯蔵及び廃棄の作業(偶発的な臨界の防止に関することを含む。) 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された設備の保守及び点検の作業 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 再処理設備、放射性廃棄物の廃棄設備及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置

二時間

使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務を行う者にあっては、次に掲げるもの

管理区域への立入り及び退去の手順 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の使用、運搬、貯蔵及び廃棄の作業(偶発的な臨界の防止に関することを含む。) 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された設備の保守及び点検の作業 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 放射線遮へいのための設備、気密設備及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置

二時間

 

(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)

第二条 電離則第五十二条の七第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物に関する知識

核燃料物質又は使用済燃料の種類及び性状 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された物の種類及び性状

三十分

原子炉施設における作業の方法に関する知識

管理区域に関すること 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の運搬、貯蔵及び廃棄の作業の方法及び順序 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された設備の保守及び点検の作業の方法及び順序 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視の方法 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去の方法 異常な事態が発生した場合における応急の措置の方法

一時間三十分

原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

原子炉、放射性廃棄物の廃棄設備及びその他の設備の構造及び取扱いの方法

一時間三十分

電離放射線の生体に与える影響

電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響

三十分

関係法令

法、令、安衛則及び電離則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い

管理区域への立入り及び退去の手順 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物の運搬、貯蔵及び廃棄の作業 核燃料物質又は使用済燃料によって汚染された設備の保守及び点検の作業 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去 原子炉、放射性廃棄物の廃棄設備及びその他の設備の取扱い 異常な事態が発生した場合における応急の措置

二時間