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告示:労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

制 定 平成十年六月二十四日労働省告示第八十八号

最終改正 平成二十二年一月二十五日厚生労働省告示第二十五号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、昭和四十七年労働省告示第九十三号(労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める件)は、廃止する。

 

労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

<編注>平一九厚労告二四八・題名追加、平二二厚労告二五・改称



次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項 目

省略することのできる者

身長の検査

二十歳以上の者

腹囲の検査

一 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)

二 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

三 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である者

BMI=体重(kg)/身長(m)2

四 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが二十二未満である者に限る。)

胸部エックス線検査

四十歳未満の者(二十歳、二十五歳、三十歳及び三十五歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号に掲げる者

二 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号又は第三号に掲げる者

喀痰かくたん検査

一 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

二 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

三 胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査

四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。)

 

改正文(平成一〇年一〇月一日労働省告示第一二八号 抄)

 平成十一年一月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一九年七月六日厚生労働省告示第二四八号 抄)

 平成二十年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二二年一月二五日厚生労働省告示第二五号 抄)

 平成二十二年四月一日から適用する。