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粉じん障害防止規則第十二条第三項において準用する同条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件
制 定 平成十年三月二十五日労働省告示第三十二号
最終改正 令和四年十一月十七日厚生労働省告示第三百三十五号
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十二条第二項<編注:現行第三項>において準用する同条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定める。
粉じん障害防止規則第十二条第三項において準用する同条第一項の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。
一 平成十年労働省告示第三十号(以下「平成十年告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、同号ハの捕捉面における気流が同号ハに定めるところに適合すること。
二 平成十年告示第二号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次に定めるところによること。
イ 平成十年告示第二号イの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉面における気流が同号イ(4)に定めるところに適合すること。
ロ 平成十年告示第二号ロの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(4)の捕捉面における気流が同号ロ(4)に定めるところに適合すること。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)
令和五年四月一日から適用する。