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アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格
制 定 平成九年九月三十日労働省告示第百十六号
最終改正 平成十一年九月三十日労働省告示第百二十六号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格を次のように定め、アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十八号)は、廃止する。
アセチレン溶接装置の安全器及びガス集合溶接装置の安全器の規格
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 水封式安全器 ガスが逆火爆発したときに、水により火炎の逸走を阻止する構造の安全器をいう。
二 乾式安全器 ガスが逆火爆発したときに、水によることなく火炎の逸走を阻止する構造の安全器をいう。
三 ハウジング 乾式安全器の外殻を構成する容器をいう。
(低圧のアセチレン溶接装置の安全器)
第二条 アセチレン溶接装置(中圧アセチレン溶接装置(アセチレン溶接装置で、ゲージ圧力(以下「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するものをいう。以下同じ。)を除く。)の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
一 水封式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 主要部分は、厚さ二ミリメートル以上の鋼板又は鋼管を使用し、かつ、内部のガス爆発に耐える構造とすること。
ロ 導入部は、水封式とすること。
ハ 水封排気管を備えていること。
ニ 導入部及び水封排気管は、ガスが逆流し、又は逆火爆発したときに、危険を確実に防ぐことができる構造とすること。
ホ 有効水柱は、二十五ミリメートル以上とすること。
ヘ 水位を容易に点検することのできる構造とすること。
ト 水の補給及び取替えが容易な構造とすること。
チ アセチレンと接触するおそれのある部分(主要部分を除く。)は、銅を使用しないこと。
二 乾式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ アセチレンと接触するおそれのある部分は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないこと。
ロ 次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。
試験の種類 |
試験方法 |
条 件 |
逆火試験 |
乾式安全器の通常の使用状態においてガスの入口となる接続口(以下「入口」という。)と混合ガス(アセチレン及び酸素の混合ガスであって、当該混合ガスが完全燃焼する構成比のものをいう。以下この表において同じ。)の供給装置とを導管により連結し、乾式安全器の通常の使用状態においてガスの出口となる接続口(以下「出口」という。)と鋼管とを接続し、鋼管内で出口から五メートル以上離れた位置に点火器を設置し、次の第一号及び第二号又は第一号及び第三号に定めるところにより試験を行う。 一 混合ガスを入口から送気し、出口から流出させ、出口の圧力を〇・一キロパスカル以上十キロパスカル以下とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 二 混合ガスを入口から送気し、出口から流出させ、出口の圧力を最高使用圧力(安全器を使用することができる最大の圧力をいう。以下同じ。)に等しい圧力(最高使用圧力が百五十キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、百五十キロパスカル)とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 三 鋼管内で点火器の外側に開閉弁を設置し、混合ガスを入口から送気し、開閉弁を閉止し、安全器及び鋼管の内部に混合ガスを充満させ、入口及び出口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力(最高使用圧力が百五十キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、百五十キロパスカル)とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 |
入口の外側に火炎が逸走せず、かつ、ハウジングにき裂又は変形が生じないこと。 |
遮断試験 |
逆火試験を終えたままの乾式安全器を用い、入口と乾燥空気又は乾燥窒素(以下「乾燥空気等」という。)の供給装置とを導管により連結し、乾燥空気等を入口から送気し、入口の圧力を最高使用圧力の二・五倍の圧力(最高使用圧力が百キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、二百五十キロパスカル)まで上昇させ、当該圧力を保持した状態を三十秒間以上継続し、出口からの乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一分間当たりの乾燥空気等の漏えい量が、次の式により計算して得た値(その値が三百三十ミリリットルを超えるときは、三百三十ミリリットル)を超えないこと。 L=2D (この式において、L及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 一分間当たりの漏えい量(単位 ミリリットル) D 乾式安全器の入口の口径(単位 ミリメートル)) |
逆流試験 |
出口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、乾燥空気等を出口から送気することにより、次に定めるところにより、圧力を上昇させ、入口からの乾燥空気等の漏えい量を測定する。 一 出口の圧力を一分間に〇キロパスカルから六キロパスカルまで上昇させ、六キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 二 出口の圧力を一秒以内に〇キロパスカルから百キロパスカルまで上昇させ、百キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 三 出口の圧力を一秒以内に〇キロパスカルから六百キロパスカルまで上昇させ、六百キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一時間当たりの乾燥空気等の漏えい量が、次の式により計算して得た値(出口の口径が十一ミリメートル未満の場合は、五十ミリリットル)を超えないこと。 L=0.41D2 (この式において、L及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 一時間当たりの漏えい量(単位 ミリリットル) D 乾式安全器の出口の口径(単位 ミリメートル)) |
気密試験 |
入口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、出口を閉止用の栓で閉じ、乾式安全器全体を水中に沈め、入口から乾燥空気等を送気し、入口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力まで上昇させ、当該圧力を三十秒間以上保持し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一時間当たりの乾燥空気等の漏えい量が八ミリリットルを超えないこと。 |
耐圧強度試験 |
入口と水圧ポンプとを導管により連結し、出口を閉止用の栓で閉じ、入口から水を注入し、入口の圧力を最高使用圧力の五倍の圧力(最高使用圧力が一・二メガパスカル未満の乾式安全器にあっては、六・〇メガパスカルの圧力)まで上昇させ、当該圧力を五分間以上保持し、ハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 |
ハウジングにき裂又は変形を生じないこと。 |
ハ 次に掲げる事項が見やすい箇所に表示されていること。
(イ) 製造者名
(ロ) 製造番号
(ハ) 製造年月
(ニ) 接続口の口径
(ホ) 対象とするガスの名称
(ヘ) 最高使用圧力
(ト) 通常の使用状態においてガスの流れる方向
(中圧アセチレン溶接装置の安全器)
第三条 中圧アセチレン溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
一 水封式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 主要部分(緩衝部分を除く。以下この号において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる安全器の内径に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管を使用すること。
安全器の内径(単位 センチメートル) |
鋼板又は鋼管の厚さ(単位 ミリメートル) |
十未満 |
二 |
十以上十五未満 |
三 |
十五以上二十未満 |
四 |
二十以上三十未満 |
六 |
三十以上五十未満 |
十 |
五十以上 |
十六 |
ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びょう接、鍛接、ボルト締め又はねじ込みによるものであること。
ハ 次に定める水封排気管又は破裂板、爆発戸若しくはばね式抑圧板その他これらに類するものを備えていること。
(イ) 水封排気管は、安全器内の圧力が百五十キロパスカルに達しないうちに排気することができるものであること。
(ロ) 破裂板は、安全器内の圧力が五百キロパスカルに達しないうちに破裂するものであること。ただし、安全器内の圧力が三百キロパスカルを超えないうちに作動する自動排気弁(リリーフバルブ)を併せ備えている構造であるものにあっては、破裂板が破裂する圧力は、千キロパスカル以下とすることができる。
(ハ) 爆発戸、ばね式抑圧板その他これに類するものは、安全器内の圧力が三百キロパスカルに達しないうちに作動するものであること。
ニ 導入管にバルブ又はコックを備えていること。
ホ 水封排気管を備えたものを除き、導入管に逆止め弁を備えていること。
ヘ 導入部は水封式とし、有効水柱は五十ミリメートル以上とすること。
ト 水位を容易に点検することができ、かつ、少なくとも五百五十キロパスカルの圧力に耐える強度を有する水面計、のぞき窓又はためしコックを備えていること。
チ 水の補給及び取替えが容易な構造とすること。
リ アセチレンと接触するおそれのある部分(主要部分を除く。)は、銅又は銅を七十パーセント以上含有する合金を使用しないこと。
二 乾式安全器にあっては、前条第二号に規定する要件を満たすものであること。
(ガス集合溶接装置の安全器)
第四条 アセチレンを使用するガス集合溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
一 水封式安全器にあっては、前条第一号に規定する要件を満たすものであること。
二 乾式安全器にあっては、第二条第二号に規定する要件を満たすものであること。
第五条 水素を使用するガス集合溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
一 水封式安全器にあっては、第三条第一号イからチまでに規定する要件を満たすものであること。
二 乾式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。
試験の種類 |
試験方法 |
条 件 |
逆火試験 |
入口と混合ガス(水素及び酸素の混合ガスであって、当該混合ガスが完全燃焼する構成比のものをいう。以下この表において同じ。)の供給装置とを導管により連結し、出口と鋼管とを接続し、鋼管内で出口から五メートル以上離れた位置に点火器を設置し、次の第一号及び第二号又は第一号及び第三号に定めるところにより試験を行う。 一 混合ガスを入口から送気し、出口から流出させ、出口の圧力を〇・一キロパスカル以上十キロパスカル以下とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 二 混合ガスを入口から送気し、出口から流出させ、出口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力(最高使用圧力が百五十キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、百五十キロパスカル)とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 三 鋼管内で点火器の外側に開閉弁を設置し、混合ガスを入口から送気し、開閉弁を閉止し、安全器及び鋼管の内部に混合ガスを充満させ、入口及び出口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力(最高使用圧力が百五十キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、百五十キロパスカル)とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 |
入口の外側に火炎が逸走せず、かつ、ハウジングにき裂又は変形が生じないこと。 |
遮断試験 |
逆火試験を終えたままの乾式安全器を用い、入口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、乾燥空気等を入口から送気し、入口の圧力を最高使用圧力の二・五倍の圧力(最高使用圧力が百キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、二百五十キロパスカル)まで上昇させ、当該圧力を保持した状態を三十秒間以上継続し、出口からの乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一分間当たりの乾燥空気等の漏えい量が、次の式により計算して得た値(その値が三百三十ミリリットルを超えるときは、三百三十ミリリットル)を超えないこと。 L=2D (この式において、L及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 一分間当たりの漏えい量(単位 ミリリットル) D 乾式安全器の入口の口径(単位 ミリメートル)) |
逆流試験 |
出口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、乾燥空気等を出口から送気することにより、次に定めるところにより、圧力を上昇させ、入口からの乾燥空気等の漏えい量を測定する。 一 出口の圧力を一分間に〇キロパスカルから六キロパスカルまで上昇させ、六キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 二 出口の圧力を一秒以内に〇キロパスカルから百キロパスカルまで上昇させ、百キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 三 出口の圧力を一秒以内に〇キロパスカルから六百キロパスカルまで上昇させ、六百キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一時間当たりの乾燥空気等の漏えい量が、次の式により計算して得た値(出口の口径が十一ミリメートル未満の場合は、五十ミリリットル)を超えないこと。 L=0.41D2 (この式において、L及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 一時間当たりの漏えい量(単位 ミリリットル) D 乾式安全器の出口の口径(単位 ミリメートル)) |
気密試験 |
入口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、出口を閉止用の栓で閉じ、乾式安全器全体を水中に沈め、入口から乾燥空気等を送気し、入口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力まで上昇させ、当該圧力を三十秒間以上保持し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一時間当たりの乾燥空気等の漏えい量が八ミリリットルを超えないこと。 |
耐圧強度試験 |
入口と水圧ポンプとを導管により連結し、出口を閉止用の栓で閉じ、入口から水を注入し、入口の圧力を最高使用圧力の五倍の圧力(最高使用圧力が一・二メガパスカル未満の乾式安全器にあっては、六・〇メガパスカルの圧力)まで上昇させ、当該圧力を五分間以上保持し、ハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 |
ハウジングにき裂又は変形を生じないこと。 |
ロ 第二条第二号ハに規定する要件を満たすものであること。
第六条 アセチレン及び水素以外の可燃性ガス(以下「一般可燃性ガス」という。)を使用するガス集合溶接装置の安全器は、次に定めるところによらなければならない。
一 水封式安全器にあっては、第三条第一号イからチまでに規定する要件を満たすものであること。
二 乾式安全器にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 次の表の上欄に掲げる試験の種類に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。
試験の種類 |
試験方法 |
条 件 |
逆火試験 |
入口と混合ガス(アセチレン及び酸素の混合ガス、当該ガス集合溶接装置において使用される一般可燃性ガス及び酸素の混合ガス、又はアセチレン、当該ガス集合溶接装置において使用される一般可燃性ガス及び酸素の混合ガスであって、当該混合ガスが完全燃焼する構成比のものをいう。以下この表において同じ。)の供給装置とを導管により連結し、出口と鋼管とを接続し、鋼管内で出口から五メートル以上離れた位置に点火器を設置し、次の第一号及び第二号又は第一号及び第三号に定めるところにより試験を行う。 一 混合ガスを入口から送気し、出口から流出させ、出口の圧力を〇・一キロパスカル以上十キロパスカル以下とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 二 混合ガスを入口から送気し、出口から流出させ、出口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力(最高使用圧力が百五十キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、百五十キロパスカル)とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 三 鋼管内で点火器の外側に開閉弁を設置し、混合ガスを入口から送気し、開閉弁を閉止し、安全器及び鋼管の内部に混合ガスを充満させ、入口及び出口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力(最高使用圧力が百五十キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、百五十キロパスカル)とした状態で点火器により点火し、入口の外側への火炎の逸走の有無及びハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 |
入口の外側に火炎が逸走せず、かつ、ハウジングにき裂又は変形が生じないこと。 |
遮断試験 |
逆火試験を終えたままの乾式安全器を用い、入口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、乾燥空気等を入口から送気し、入口の圧力を最高使用圧力の二・五倍の圧力(最高使用圧力が百キロパスカル未満の乾式安全器にあっては、二百五十キロパスカル)まで上昇させ、当該圧力を保持した状態を三十秒間以上継続し、出口からの乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一分間当たりの乾燥空気等の漏えい量が、次の式により計算して得た値(その値が三百三十ミリリットルを超えるときは、三百三十ミリリットル)を超えないこと。 L=2D (この式において、L及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 一分間当たりの漏えい量(単位 ミリリットル) D 乾式安全器の入口の口径(単位 ミリメートル)) |
逆流試験 |
出口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、乾燥空気等を出口から送気することにより、次に定めるところにより、圧力を上昇させ、入口からの乾燥空気等の漏えい量を測定する。 一 出口の圧力を一分間に〇キロパスカルから六キロパスカルまで上昇させ、六キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 二 出口の圧力を一秒以内に〇キロパスカルから百キロパスカルまで上昇させ、百キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 三 出口の圧力を一秒以内に〇キロパスカルから六百キロパスカルまで上昇させ、六百キロパスカルを保持した状態を一分間以上継続し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一時間当たりの乾燥空気等の漏えい量が、次の式により計算して得た値(出口の口径が十一ミリメートル未満の場合は、五十ミリリットル)を超えないこと。 L=0.41D2 (この式において、L及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。 L 一時間当たりの漏えい量(単位 ミリリットル) D 乾式安全器の出口の口径(単位 ミリメートル)) |
気密試験 |
入口と乾燥空気等の供給装置とを導管により連結し、出口を閉止用の栓で閉じ、乾式安全器全体を水中に沈め、入口から乾燥空気等を送気し、入口の圧力を最高使用圧力に等しい圧力まで上昇させ、当該圧力を三十秒間以上保持し、乾燥空気等の漏えい量を測定する。 |
一時間当たりの乾燥空気等の漏えい量が八ミリリットルを超えないこと。 |
耐圧強度試験 |
入口と水圧ポンプとを導管により連結し、出口を閉止用の栓で閉じ、入口から水を注入し、入口の圧力を最高使用圧力の五倍の圧力(最高使用圧力が一・二メガパスカル未満の乾式安全器にあっては、六・〇メガパスカルの圧力)まで上昇させ、当該圧力を五分間以上保持し、ハウジングのき裂又は変形の有無を調べる。 |
ハウジングにき裂又は変形を生じないこと。 |
ロ 第二条第二号ハに規定する要件を満たすものであること。
改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一二六号 抄)
平成十一年十月一日から適用する。