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告示:有機溶剤中毒予防規則第十八条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件

 

有機溶剤中毒予防規則第十八条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件

制 定 平成九年三月二十五日労働省告示第二十二号

最終改正 令和四年十一月十七日厚生労働省告示第三百三十五号

 

有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第十八条第三項<編注:第四項>の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、平成九年十月一日から適用する。

 

有機溶剤中毒予防規則第十八条第四項の厚生労働大臣が定める要件は、平成九年労働省告示第二十一号(有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及び性能を定める件。以下単に「告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、告示第二号の捕捉面における気流が同号に定めるところに適合すること、告示第三号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、告示第四号イの捕捉面における気流が同号イに定めるところに、同号ロの気流が同号ロに定めるところにそれぞれ適合することとする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。