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有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項ただし書の規定に基づく厚生労働大臣が定める濃度
制 定 平成九年三月二十五日労働省告示第二十号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第十五条の二第二項ただし書の規定に基づき、厚生労働大臣が定める濃度を次のように定める。
有機溶剤中毒予防規則第十五条の二第二項ただし書の厚生労働大臣が定める濃度は次のとおりとする。
1 排気口から排出される有機溶剤(有機溶剤中毒予防規則第一条第一号に規定する有機溶剤をいう。以下同じ。)の種類が一種類である場合は、当該有機溶剤の種類に応じ、作業環境評価基準(昭和六十三年労働省告示第七十九号)別表の下欄に掲げる管理濃度(以下「管理濃度」という。)の二分の一の濃度
2 排気口から排出される有機溶剤の種類が二種類以上である場合は、次の式により計算して得た換算値が二分の一となる濃度
( この式において、C、Ci、Ei及びnは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 換算値
Ci 有機溶剤の種類ごとの濃度
Ei 有機溶剤の種類ごとの管理濃度
n 有機溶剤の種類の数)
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。