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労働災害防止団体法施行規則第一条第二号の規定に基づく安全管理士の資格
制 定 平成四年三月十九日労働省告示第十二号
最終改正 平成三十年二月十六日厚生労働省告示第二十七号
労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第一条第二号の規定に基づき、安全管理士の資格を次のように定め、平成四年四月一日から適用し、昭和四十五年労働省告示第三十五号(安全管理士の資格を定める件)は、平成四年三月三十一日限り廃止する。
労働災害防止団体法施行規則第一条第二号に規定する同条第一号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が適任と認めるものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第四号において同じ。)若しくは中等教育学校において工業に関する学科を修めて卒業した者で、その後十年以上の産業安全に係る実務の経験を有するもの
二 労働安全コンサルタント
三 学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において産業安全に係る学科以外の正規の学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上産業安全専門官の職務その他の厚生労働省、都道府県労働局又は労働基準監督署において産業安全に係る職務に従事した経験を有するもの
四 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工業に関する学科以外の正規の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後十年以上、前号の職務に従事した経験を有するもの
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
第四 検査員等の資格等に関する規程第一条の三第一号、第三条第一項第一号及び第六条第一項、平成四年労働省告示第十二号第三号並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に都道府県労働基準局においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ都道府県労働局においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間とみなす。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間とみなす。
附 則(平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号 抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
改正文(平成三〇年二月一六日厚生労働省告示第二七号 抄)
平成三十一年四月一日から適用する。