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労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質
制 定 平成三年八月二十六日労働省告示第五十七号
最終改正 平成二十六年十月三十一日厚生労働省告示第四百号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を次のように定める。
労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質
(平一七厚労告二五七・題名追加)
アクリル酸メチル
アクロレイン
二―アミノ―四―クロロフェノール
アントラセン
エチルベンゼン
二・三―エポキシ―一―プロパノール
塩化アリル
オルト―フェニレンジアミン及びその塩
キノリン及びその塩
一―クロロ―二―ニトロベンゼン
クロロホルム
酢酸ビニル
四塩化炭素
一・四―ジオキサン
一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
一・四―ジクロロ―二―ニトロベンゼン
二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン
一・二―ジクロロプロパン
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
N・N―ジメチルアセトアミド
ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
N・N―ジメチルホルムアミド
スチレン
四―ターシャリ―ブチルカテコール
多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)
一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
一・一・一―トリクロルエタン
トリクロロエチレン
ノルマル―ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル
パラ―ジクロルベンゼン
パラ―ニトロアニソール
パラ―ニトロクロルベンゼン
ヒドラジン及びその塩並びにヒドラジン一水和物
ビフェニル
二―ブテナール
一―ブロモ―三―クロロプロパン
一―ブロモブタン
メタクリル酸二・三―エポキシプロピル
メチルイソブチルケトン
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二六年一〇月三一日厚生労働省告示第四〇〇号 抄)
平成二十六年十一月一日から適用する。