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告示:車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

 

車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

制 定 平成二年九月二十六日労働省告示第六十五号

最終改正 令和五年十一月二十二日厚生労働省告示第三百十二号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程を次のように定め、平成二年十月一日から適用する。

 

車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

 

(講師)

第一条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

 

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第十二号の建設機械のうち令別表第七第六号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

四時間

作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法

五時間

運転に必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法

三時間

関係法令

労働安全衛生法、令及び労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)中の関係条項

一時間

2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

二十時間

作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

五時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

 

(講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許を有する者

二 次のいずれかに掲げる者であって、令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業務(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における令別表第七第一号、第二号又は第六号に掲げる建設機械で、内燃機関を原動機として使用し、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務を含む。次項において同じ。)又は令第二十条第十四号若しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に、三月以上従事した経験を有する者

イ 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を有する者

ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を有する者

三 不整地運搬車運転技能講習を修了した者

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

走行の操作

令第二十条第十二号若しくは安衛則第三十六条第九号の業務のうち令別表第七第一号、第二号若しくは第六号に掲げる建設機械の運転の業務又は令第二十条第十四号若しくは安衛則第三十六条第五号の三の業務に、六月以上従事した経験を有する者

走行の操作

車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

 

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例)

第四条 安衛則別表第三の令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務の項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

講習科目

範 囲

講習時間

作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法

二時間

運転に必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法

三十分

関係法令

労働安全衛生法、令及び安衛則中の関係条項

三十分

作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

二時間

2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定(次項において「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号に定められた検定種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

講習科目

範 囲

講習時間

作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法

一時間

運転に必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法

三十分

関係法令

労働安全衛生法、令及び安衛則中の関係条項

三十分

作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

一時間

3 建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

講習科目

範 囲

講習時間

作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法

五時間

運転に必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法

三十分

関係法令

労働安全衛生法、令及び安衛則中の関係条項

三十分

作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

五時間

 

(修了試験)

第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。

4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。

5 前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四二五号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第五一号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年六月一日厚生労働省告示第二〇七号 抄)

 平成十九年六月二日から適用する。

 

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省告示第一四一号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二九年三月六日厚生労働省告示第五九号 抄)

 平成二十九年三月十二日から適用する。

 

附 則(令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。

 

附 則(令和五年一一月二二日厚生労働省告示第三一二号)

この告示は、令和六年四月一日から適用する。