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労働安全衛生規則第四十五条の二第一項及び第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める項目
制 定 平成元年六月三十日労働省告示第四十七号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十五条の二第一項及び第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める項目を次のように定め、平成元年十月一日から適用する。
1 労働安全衛生規則第四十五条の二第一項の厚生労働大臣が定める項目は、次のとおりとする。
一 腹部画像検査
二 血液中の尿酸の量の検査
三 B型肝炎ウイルス抗体検査
四 ABO式及びRh式の血液型検査
2 労働安全衛生規則第四十五条の二第二項の厚生労働大臣が定める項目は、次のとおりとする。
一 腹部画像検査
二 血液中の尿酸の量の検査
三 B型肝炎ウイルス抗体検査
四 糞ふん便塗抹検査
改正文(平成一〇年六月二四日労働省告示第九〇号 抄)
平成十一年一月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。