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告示:労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

制 定 平成元年六月三十日労働省告示第四十六号

最終改正 平成二十二年一月二十五日厚生労働省告示第二十七号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成元年十月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第四十五条の二第四項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平二二厚労告二七・題名追加)

次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項 目

省略することのできる者

身長の検査

二十歳以上の者

喀痰かくたん検査

一 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

二 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二二年一月二五日厚生労働省告示第二七号 抄)

 平成二十二年四月一日から適用する。