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労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
制 定 昭和六十三年九月一日労働省告示第七十三号
最終改正 平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第百二十二号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定める。
労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
(平二一厚労告一二二・題名追加)
労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
一 安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後五年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
二 厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二二号 抄)
平成二十一年三月三十一日から適用する。