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労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長
制 定 昭和六十一年十月一日労働省告示第七十一号
昭和六十一年十二月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る同項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。
青森労働基準局長
岩手労働基準局長
宮城労働基準局長
秋田労働基準局長
山形労働基準局長
福島労働基準局長