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告示:労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長

 

労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長

制 定 昭和六十一年一月八日労働省告示第一号

 

昭和六十一年三月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る同項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。

 

鳥取労働基準局長

島根労働基準局長

岡山労働基準局長

広島労働基準局長

山口労働基準局長

徳島労働基準局長

香川労働基準局長

愛媛労働基準局長

高知労働基準局長