◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長

 

労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長

制 定 昭和五十九年九月二十九日労働省告示第七十八号

 

昭和五十九年十一月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る同項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。

 

富山労働基準局長

石川労働基準局長

福井労働基準局長

岐阜労働基準局長

静岡労働基準局長

愛知労働基準局長

三重労働基準局長