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合板足場板の規格
制 定 昭和五十六年十二月二十六日労働省告示第百五号
最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、合板足場板の規格を次のように定め、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第五条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
合板足場板の規格
(材料)
第一条 合板足場板に使用する材料は、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければならない。
(構造)
第二条 合板足場板は、表板、心板及びそえ心板を接着剤を用いてはり合わせたものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 表板については、合板足場板の長手方向とほぼ平行な繊維方向を有し、かつ、厚さが三ミリメートル以上であること。
二 すべての表板と心板の厚さの合計が合板足場板の厚さの六十パーセント以上八十パーセント以下であること。
三 二以上のそえ心板が相互に直接はり合わされていないこと。
四 表板又は心板に継手があるときは、その継手がプレーンスカーフであつて、かつ、次の図に示す継手部の長さが当該表板又は心板の厚さの十二倍以上であること。
五 各隅に木口の損傷を防止するための金具が取り付けられていること。
六 長手方向の各辺が面取り加工されていること。
第三条 合板足場板は、幅が二百四十ミリメートル以上であつて、かつ、厚さが二十五ミリメートル以上でなければならない。
2 合板足場板は、次の要件を具備しなければならない。
(bh3/12)≧39
〔この式において、b及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
b 合板足場板の幅(単位 センチメートル)の数値
h 合板足場板の厚さ(単位 センチメートル)の数値〕
(強度等)
第四条 合板足場板は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
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(接着力試験) 一 試験片の作成 試験片は、五枚合わせの合板については、各試料合板から次の図(その表板の厚さが一・六ミリメートルを超えるものについてはA、その表板の厚さが一・六ミリメートル以下のもの又はAによれば単板切れしたものについてはB)に示す形のものを試験を行う二接着層ごとに四片ずつ作成する。その切込みは試料合板のいずれかの二接着層について試験ができるようにし、そのすべての接着層について試験を行えるようにする。この場合において、試料合板ごとに、試験片の試験を行う二接着層間の単板の裏割れの方向と荷重方向が順逆半数ずつになるように切込みを入れるものとする。ただし、必要に応じ、試験に不要な単板をはぎ取つてもよいこととする。五枚合わせの合板以外の合板についてもこれに準ずるものとする。
備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。 二 試験の方法 イ 試験片を沸とう水中に七二時間浸せきした後、室温の水中に冷めるまで浸せきし、ぬれたままの状態で接着力試験(試験片の両端をつかみ、両端の方向に毎分六、〇〇〇ニュートン以下の荷重速度で引つ張り、その破壊時における最大荷重を測定する試験をいう。)を行い、接着力を求める。 ロ 接着力は、次の式によつて算出する。ただし、試験片の表板に対する心板の厚さの比が一・五〇以上のものにあつては、その算出した数値に、次の表の上欄に掲げる厚さの比に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数値をその接着力とする。 接着力 (ニュートン毎平方センチメートル)=(Ps/(b×h)) 〔この式において、Ps、b及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Ps 最大荷重(ニュートン) b 試験片の幅(センチメートル) h 切込みと切込みの間隔(センチメートル)〕 |
接着力が八〇ニュートン毎平方センチメートル以上であること。 |
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厚さの比 |
係数 |
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一・五〇以上二・〇〇未満のもの |
一・一 |
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二・〇〇以上二・五〇未満のもの |
一・二 |
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二・五〇以上三・〇〇未満のもの |
一・三 |
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三・〇〇以上三・五〇未満のもの |
一・四 |
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三・五〇以上四・〇〇未満のもの |
一・五 |
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四・〇〇以上四・五〇未満のもの |
一・七 |
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四・五〇以上 |
二・〇 |
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(曲げ試験) 一 試料の作成 試料の長さは、二メートルとする。 二 試験の方法 イ 曲げ試験は、次の図に示す方法によつて行い、比例域における上限荷重及び下限荷重、これらに対応するたわみ並びに最大荷重を測定し、曲げ強さ及び曲げヤング係数を求める。この場合の平均荷重速度は、毎分一、五〇〇ニュートン毎平方センチメートル以下とする。 ロ 曲げ強さ及び曲げヤング係数はそれぞれ次の式によつて算出する。 曲げ強さ (ニュートン毎平方センチメートル)=(3Pbl/2bh2) 曲げヤング係数 (ニュートン毎平方センチメートル)=(Δpl3/4bh3Δy) 〔この式において、Pb、l、b、h、Δp及びΔyは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Pb 最大荷重(ニュートン) l スパン(センチメートル) b 試験試料の幅(センチメートル) h 試験試料の厚さ(センチメートル) Δp 比例域における上限荷重と下限荷重との差(ニュートン) Δy Δpに対応するスパン中央のたわみ(センチメートル)〕
備考 一 寸法の単位は、ミリメートルとする。 二 hは、試験試料の厚さとする。 三 bは、試験試料の幅とする。 四 lは、スパンとする。 |
一 曲げ強さが六、五〇〇ニュートン毎平方センチメートル以上であること。 二 曲げヤング係数が九〇〇、〇〇〇ニュートン毎平方センチメートル以上であること。 |
(表示)
第五条 合板足場板は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第六条 合板足場板で、第一条から第四条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第一条から第四条までの規定に適合するものと同等以上の性能を有すると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。