◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格
制 定 昭和五十六年十二月二十六日労働省告示第百四号
最終改正 令和元年六月二十八日厚生労働省告示第四十八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格を次のように定め、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第二号、第四条及び第九条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。
つり足場用のつりチエーン及びつりわくの規格
第一章 つりチエーン
(材料等)
第一条 つり足場用のつりチエーン(以下「つりチエーン」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
構成部分 |
規 格 |
リンク |
日本産業規格G三五〇五(軟鋼線材)に定める規格 |
フツク |
日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格 |
2 つりチエーンの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第二条 つりチエーンは、リンクによつて構成されたチエーンの一端又は両端にフツクを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 リンクについては、短径が九ミリメートル以上であつて、長径が三十六ミリメートル以上四十二ミリメートル以下であり、かつ、太さが五・七ミリメートル以上であること。
二 フツクの板厚が四・〇ミリメートル以上であること。
(強度等)
第三条 つりチエーンは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。
試験方法 |
強 度 |
||
(引張試験) 次の各号のいずれかに示す方法で試験を行う。 一 次の図(イ)又は(ロ)のいずれかに示すように、フツク掛けジグを用い、又はフツク掛けジグ及びリンク掛けジグを用いて、つりチエーンを試験機に取り付け、引張荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。 二 つりチエーンを二以上の部分に区分し、次の図(ロ)又は(ハ)のいずれかに示すように、フツク掛けジグ及びリンク掛けジグを用い、又はリンク掛けジグを用いて、当該区分された各部分のすべてを順次試験機に取り付け、引張荷重をかけ、当該区分された各部分のすべての荷重の最大値を測定する。
|
荷重の最大値(二の方法で試験を行うときは、当該区分された各部分のすべての荷重の最大値)が一五・七キロニュートン以上であること。 |
||
|
|
|
2 前項の試験に用いるフツク掛けジグ及びリンク掛けジグは、材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であつて、かつ、次の図に示す寸法のものでなければならない。ただし、厚生労働省労働基準局長がこれと同等以上の性能を有していると認めるものを用いる場合は、この限りでない。
フツク掛けジグ |
リンク掛けジグ |
|
|
備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。
(表示)
第四条 つりチエーンは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
三 つり足場用のものである旨
(適用除外)
第五条 つりチエーンで、第一条から第三条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第一条から第三条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
第二章 つりわく
(材料等)
第六条 つり足場用のつりわく(以下「つりわく」という。)のつり材、けた材及び手すり柱に使用する材料は、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格に適合するもの、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
2 つりわくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
(構造)
第七条 つりわくは、つり材、けた材及び手すり柱を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。
一 けた材のうち作業床を設けることができる部分(以下この号及び次条第一項において「有効部」という。)の長さ(有効部が二以上あるつりわくにあつては、それぞれの有効部の長さ)が四百ミリメートル以上六百ミリメートル以下であること。
二 手すり柱の高さが千ミリメートル以下であつて、かつ、その下端から九百ミリメートル以上の高さの位置に手すりを設けるための取付金具を有していること。
(強度等)
第八条 つりわくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。
試験方法 |
強度等 |
(たわみ及び曲げ試験) 二個のつりわくを六〇〇ミリメートルの間隔でH形鋼に取り付け、それぞれのつりわくのけた材の有効部の中央にかけ渡した加力梁の中央に鉛直荷重を掛け、荷重が三・九二キロニュートンのときにおけるそれぞれのけた材の有効部の中央のたわみ量及び荷重の最大値を測定する。 |
一 それぞれのたわみ量が三〇ミリメートル以下であること。 二 荷重の最大値が九・八一キロニュートン以上であること。 |
(手すり柱の水平移動量試験) 二個のつりわくを六〇〇ミリメートルの間隔でH形鋼に取り付け、それぞれの手すり柱の取付金具に一本の単管足場用鋼管を取り付け、その中央にけた材と平行に外側方向の〇・七八キロニュートンの水平荷重を掛け、それぞれの手すり柱の取付金具の中心の水平移動量を測定する。 |
それぞれの水平移動量が一〇〇ミリメートル以下であること。 |
2 前項の試験に用いる加力梁及び単管足場用鋼管は、それぞれ次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。ただし、厚生労働省労働基準局長がこれと同等以上の性能を有していると認めるものを用いる場合は、この限りでない。
一 加力梁
イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。
ロ 次の図に示す寸法であること。
備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。
二 単管足場用鋼管
日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合するものであること。
(表示)
第九条 つりわくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 製造年並びに上期及び下期の別
(適用除外)
第十条 つりわくで、第六条から第八条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第六条から第八条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。
改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一一九号 抄)
平成十一年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号 抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。