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告:鋼管足場用の部材及び附属金具の規格

 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格

制 定 昭和五十六年十二月二十五日労働省告示第百三号

最終改正 令和元年六月二十八日厚生労働省告示第四十八号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、鋼管足場用の部材及び附属金具の規格を次のように定める。

 

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格

目次

 第一章 わく組足場用の部材

  第一節 建わく(第一条―第九条)

  第二節 交さ筋かい(第十条―第十四条)

  第三節 布わく(第十五条―第十九条)

  第四節 床付き布わく(第二十条―第二十五条)

  第五節 持送りわく(第二十六条―第三十一条)

 第二章 布板一側足場用の布板及びその支持金具(第三十二条―第三十七条)

 第三章 移動式足場用の建わく及び脚輪(第三十八条―第四十三条)

 第四章 壁つなぎ用金具(第四十四条―第四十八条)

 第五章 継手金具

  第一節 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(第四十九条―第五十三条)

  第二節 わく組足場用の建わくのアームロツク(第五十四条―第五十八条)

  第三節 単管足場用の単管ジヨイント(第五十九条―第六十三条)

 第六章 緊結金具(第六十四条―第六十八条)

 第七章 ベース金具

  第一節 固定型ベース金具(第六十九条―第七十二条)

  第二節 ジヤツキ型ベース金具(第七十三条―第七十八条)

 附 則

 

第一章 わく組足場用の部材

第一節 建わく

(材料等)

第一条 わく組足場用の建わく(簡易わくを含む。以下この章において「建わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

脚柱(低層わくの脚柱を除く。)、横架材(低層わくの横架材を除く。)及び支持材

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格

補剛材、ほぞ並びに低層わくの脚柱及び横架材

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格

交さ筋かいピン

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格

2 建わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第二条 標準わく又は簡易わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものであつて、交さ筋かいピンを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 幅(脚柱上端における両脚柱の中心の間の距離をいう。以下この節において同じ。)が四百ミリメートル以上千二百五十ミリメートル以下(低層わくにあつては、六百ミリメートル以上七百ミリメートル以下)であること。

二 高さ(脚柱の長さをいう。以下この節において同じ。)が二千ミリメートル(簡易わくにあつては、千八百ミリメートル)以下であること。

三 脚柱及び横架材の外径が四十二・四ミリメートル(低層わくにあつては、三十三・七ミリメートル)以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル(低層わくにあつては、二・〇ミリメートル)以上であること。

四 補剛材(水平補剛材を除く。)の外径が二十六・九ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上であること。

五 交さ筋かいピンについては、その直径が十三・〇ミリメートル以上であつて、かつ、抜け止めの機能を有していること。

六 交さ筋かいピンの鉛直方向の取付間隔が千二百ミリメートル以上千三百ミリメートル以下であること。

七 脚柱の上端にほぞを有するものにあつては、ほぞの肉厚が一・七ミリメートル以上であつて、かつ、脚柱に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。

2 拡幅わくは、脚柱、横架材、補剛材及び支持材を溶接したものであつて、交さ筋かいピンを有し、かつ、前項第四号から第七号までに定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 脚柱及び支持材の上端における両部材の中心の間の距離のうちいずれか長い距離が六百ミリメートル以上千二百五十ミリメートル以下であること。

二 脚柱下端における両脚柱の中心の間の距離が前号の距離の六十パーセント以上であること。

三 脚柱の長さのうちいずれか長いものが千八百ミリメートル以下であること。

四 脚柱、横架材及び支持材の外径が四十二・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル以上であること。

 

第三条 標準わく又は簡易わくの補剛材の取付位置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる寸法に適合するものでなければならない。

区 分

寸 法

l1

l2

高さが一、八〇〇ミリメートル以下の標準わく

三〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一七〇ミリメートル)以上

一、一五〇ミリメートル以上

高さが一、八〇〇ミリメートルを超える標準わく

三〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一七〇ミリメートル)以上

一、五〇〇ミリメートル以上

幅が六五〇ミリメートル以下の簡易わく(低層わくを除く。以下この章において同じ。)

一七〇ミリメートル(門型のものにあつては、一一〇ミリメートル)以上

五〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一、一五〇ミリメートル)以上

幅が六五〇ミリメートルを超える簡易わく

二五〇ミリメートル(門型のものにあつては、一一〇ミリメートル)以上

五〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一、一五〇ミリメートル)以上

低層わく

一七〇ミリメートル(門型のものにあつては、一一〇ミリメートル)以上

五〇〇ミリメートル(門型のものにあつては、一、一五〇ミリメートル)以上

備考

この表において、l1及びl2は、次の図(イ)に示す寸法をいう。ただし、門型のものにあつては、次の図(ロ)に示す寸法をいう。

図01


(イ)

図02


(ロ)

 

(強度等)

第四条 標準わく、簡易わく又は拡幅わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法 強 度

(圧縮試験)

建わくの種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B並びにナイフエツジ及びナイフエツジ受け座を用いて、試験機の上下の加圧板の中心に上部台梁及び下部台梁の中心を一致させた状態で標準わく、簡易わく又は拡幅わくを試験機に取り付け、当該標準わく、簡易わく又は拡幅わくの中心線上に圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。

(イ) (標準わく又は簡易わくの場合)

図03

(ロ) (拡幅わくの場合)

図04

荷重の最大値が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

表

 

2 前項の試験に用いる上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B並びにナイフエッジ及びナイフエッジ受け座は、それぞれ別表第一号から第四号までに定めるところに適合するものでなければならない。

 

第五条 標準わく又は簡易わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、その横架材の鉛直たわみ量が同表の下欄に定める値以下となるものでなければならない。

試験方法

鉛直たわみ量の値

(たわみ試験)

次の図に示すように、心金B、ナイフエッジ及びナイフエッジ受け座、台梁A、載荷片、摺しよう動重錘並びにピアノ線を用いて、試験機の下部加圧板の中心に台梁の中心を一致させた状態で標準わく又は簡易わくを試験機に取り付け、当該標準わく又は簡易わくの中心線上に圧縮荷重を掛け、荷重が九・八一キロニュートンのときにおける横架材の鉛直たわみ量を測定する。

図05

一〇ミリメートル

2 前項の試験に用いる心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、台梁A、載荷片、摺動重錘並びにピアノ線は、それぞれ別表第三号から第八号までに定めるところに適合するものでなければならない。

 

第六条 低層わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法 強 度

(せん断剛性試験)

次の図に示すように、脚柱連結ジグ、つかみジグA及びつかみジグB並びに標尺を用いて、脚柱と横架材の交点及び脚柱下端から二五ミリメートルの箇所にそれぞれ直径一〇ミリメートルのピン穴を設け、低層わくをつかみジグにピン結合し、これを試験機に取り付け、対角線方向に引張荷重を掛け、荷重が〇・四九キロニュートン及び二・四五キロニュートンのときにおける標尺の移動を測定し、その差を求める。

図06

 

移動の差が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。

表

 

2 前項の試験に用いる脚柱連結ジグ並びにつかみジグA及びつかみジグBは、それぞれ別表第九号及び第十号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

第七条 標準わく、簡易わく又は拡幅わくの交さ筋かいピンは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に掲げる強度を有するものでなければならない。

試験方法

強 度

(引張試験)

次の図に示すように、心金D、挿入管、帯板及び挿しピンを用いて、交さ筋かいピンが取り付けられている脚柱の一部二個(同一の標準わく、簡易わく又は拡幅わくから切り取つたものに限る。)を一組として試験機に取り付け、引張荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。

図07

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。

荷重の最大値が五・八八キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金D、挿入管、帯板及び挿しピンは、それぞれ別表第三号及び第十一号から第十三号までに定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第八条 建わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 わく組足場用のものである旨(低層わくにあつては、その旨)

 

(適用除外)

第九条 建わくで、第一条から第七条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第一条から第七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第二節 交さ筋かい

(材料等)

第十条 わく組足場用の交さ筋かい(以下「交さ筋かい」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

筋かい材

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格

ヒンジピン

日本産業規格G三五〇五(軟鋼線材)に定めるSWRM二〇の規格

2 交さ筋かいの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第十一条 交さ筋かいは、二本の筋かい材を中央部でヒンジピンにより結合したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 筋かい材の外径が二十一・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上であること。

二 筋かい材がその両端部に直径十五・〇ミリメートル以下のピン穴を有していること。

三 前号のピン穴の中心の間の距離が二千三百ミリメートル以下であること。

四 ヒンジピンの直径が六・八ミリメートル以上であること。

 

(強度等)

第十二条 交さ筋かいは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強 度

(圧縮試験)

次の図に示すように、上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ並びに矩く形わくを用いて、試験機の上下の加圧板の中心に上部台梁及び下部台梁並びに矩く形わくの中心を一致させた状態で交さ筋かい二個を一組として試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。この場合において、交さ筋かいは、交さ筋かいピンの抜け止めに接触させた状態で矩く形わくに取り付けるものとする。

図08

荷重の最大値が七・三五キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる上部台梁A及び下部台梁A、ガイドスリーブ及びガイドパイプ並びに矩く形わくは、それぞれ別表第一号、第二号及び第十四号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第十三条 交さ筋かいは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 わく組足場用のものである旨

 

(適用除外)

第十四条 交さ筋かいで、第十条から第十二条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第十条から第十二条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第三節 布わく

(材料等)

第十五条 わく組足場用の布わく(以下「布わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

布地材(低層わく用の布わくの布地材を除く。)

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格

腕木材及び低層わく用の布わくの布地材

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格

つかみ金具

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格

2 布わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第十六条 布わくは、布地材及び腕木材を溶接し、つかみ金具を布地材の両端に溶接し、又はリベットにより接合したものであつて、かつ、次に定めるところに適合するものでなければならない。

一 同一の布地材のつかみ金具の中心の間の距離が千八百五十ミリメートル以下であること。

二 両布地材の中心の間の距離が四百ミリメートル以上千百ミリメートル以下であること。

三 布地材の外径が四十二・四ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、三十三・七ミリメートル)以上であつて、かつ、その肉厚が二・二ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、二・〇ミリメートル)以上であること。

四 腕木材の外径が三十三・七ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・〇ミリメートル以上であること。

五 つかみ金具の板厚が七・二ミリメートル(低層わく用の布わくにあつては、五・四ミリメートル)以上であること。

六 つかみ金具が建わくの横架材からの浮き上がりを防止するための外れ止めを有していること。

 

(強度等)

第十七条 布わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(たわみ及び曲げ試験)

次の図に示すように、加力梁A、つなぎわく及び加力わくを用いて、布わくを試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重が一・九六キロニュートン(低層わく用のものにあつては、〇・九八キロニュートン)のときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。

図09

一 鉛直たわみ量が一一ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値が四・九〇キロニュートン(低層わく用のものにあつては、三・四三キロニュートン)以上であること。

(つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験)

次の図に示すように、加力梁A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。

図10

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値が十七・七キロニュートン(低層わく用のものにあつては、九・八一キロニュートン)以上であること。

(つかみ金具の外れ止めのせん断試験)

次の図に示すように、加力梁A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。

図11

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値が二・九四キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる加力梁A、つなぎわく、加力わく及び載荷梁は、それぞれ別表第十五号から第十八号までに定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第十八条 布わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 低層わく用のものにあつては、その旨

 

(適用除外)

第十九条 布わくで、第十五条から第十七条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第十五条から第十七条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第四節 床付き布わく

(材料等)

第二十条 わく組足場用の床付き布わく(以下「床付き布わく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

床材

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格又は日本産業規格G三三五一(エキスパンドメタル)に定めるXS四二の規格

布材及びはり材

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格

つかみ金具

単板型のもの

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格

ボツクス型のもの

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格

2 床付き布わくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第二十一条 床付き布わくは、床材、布材、はり材及びつかみ金具を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 床材、布材及びはり材を溶接し、又は折り曲げ加工等により一体化された床材及び布材にはり材を溶接したものであること。

二 二以上の床材を有するものにあつては、床材間のすき間が三十ミリメートル以下であること。

三 つかみ金具の中心の間の長手方向における距離が千八百五十ミリメートル以下であること。

四 床材の幅(二以上の床材を有するものにあつては、床材の幅及び床材間のすき間を合計した長さ。以下この節において同じ。)が二百四十ミリメートル以上五百ミリメートル以下(低層わく用の床付き布わくにあつては、五百ミリメートル)であること。

五 鋼板製の床材にあつては、その板厚が一・一ミリメートル以上であること。

六 つかみ金具を布材又ははり材に溶接し、又はリベツト等により接合したものであること。

七 つかみ金具の板厚が、低層わく以外の建わく用の床付き布わくに用いられる単板型のものにあつては七・二ミリメートル以上、低層わく用の床付き布わくに用いられる単板型のものにあつては五・四ミリメートル以上、ボツクス型のものにあつては三・〇ミリメートル以上であること。

八 つかみ金具が建わくの横架材からの浮き上がりを防止するための外れ止めを有していること。

 

(強度等)

第二十二条 床付き布わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(たわみ及び曲げ試験)

次の図に示すように、加力梁B、つなぎわく及び加力わくを用いて、床付き布わくを試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値(低層わく用のものにあつては、〇・九八)のときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。

図12

W=3.9×10-3l

〔この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。〕

一 鉛直たわみ量が一一ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値以上であること。

W′=9.8×10-3l

(この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。)

(つかみ金具の本体及び取付部のせん断試験)

次の図に示すように、加力梁B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、床付き布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。

図13

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値(低層わく用のものにあつては、九・八一)以上であること。

W′=3.5×10-2l

(この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。)

(つかみ金具の外れ止めのせん断試験)

次の図に示すように、加力梁B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁を用いて、床付き布わくを試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。

図14

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値が二・九四キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる加力梁B、つなぎわく、加力わく及び載荷梁は、それぞれ別表第十五号から第十八号までに定めるところに適合するものでなければならない。

 

第二十三条 エキスパンドメタル製の床材で構成された床付き布わくは、前条の規定によるほか、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(たわみ及び踏み抜き試験)

次の図に示すように、床付き布わく取付け用ジグ及び加圧材Aを用いて、エキスパンドメタル製の床材で構成された床付き布わくを試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値のときにおけるエキスパンドメタル材の鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。

図15

備考 加圧材Aは、エキスパンドメタル材を溶接等で取り付けた部分の中央部におくものとする。

W=3.9×10-3l

〔この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。〕

一 鉛直たわみ量が一〇ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値(単位 キロニュートン)の数値が次の式により計算を行つて得た数値以上であること。

W′=9.8×10-3l

(この式において、lは、床材の幅(単位 ミリメートル)の数値を表すものとする。)

2 前項の試験に用いる床付き布わく取付け用ジグ及び加圧材Aは、それぞれ別表第十九号及び第二十号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第二十四条 床付き布わくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 低層わく用のものにあつては、その旨

 

(適用除外)

第二十五条 床付き布わくで、第二十条から第二十三条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第二十条から第二十三条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第五節 持送りわく

(材料等)

第二十六条 わく組足場用の持送りわく(以下「持送りわく」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

水平材、垂直材及び斜材

日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格又は日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

取付金具

ボルト、ナツト及びピン

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

それ以外の部分

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格

2 持送りわくの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第二十七条 固定型の持送りわくは、水平材、斜材及び二個以上の取付金具を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 次の図(イ)及び(ロ)に示す幅が三百ミリメートル以上千百五十ミリメートル以下であること。

図16

(イ)

図17

(ロ)

二 前号の図(イ)及び(ロ)に示す高さが二百ミリメートル以上であつて、かつ、前号の幅の三十パーセント以上であること。

三 水平材及び斜材並びに垂直材を有するものの垂直材については、鋼管のものにあつてはその肉厚が一・七ミリメートル以上、鋼管以外のものにあつてはその板厚が一・六ミリメートル以上であること。

四 取付金具の板厚が三・〇ミリメートル以上であること。

五 取付金具のボルトの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。

六 水平材の先端には、足場板の脱落を防止するため、水平材の上面からの高さが三十ミリメートル以上の脱落防止板又は手すり柱受けを有していること。

2 伸縮型の持送りわくは、水平材の主材及び差込み材、垂直材、斜材並びに二個以上の取付金具を有し、かつ、前項第三号から第六号までに定めるところによるほか、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 次の図(ハ)に示す幅が、水平材の長さを最小にしたときに三百ミリメートル以上となり、水平材の長さを最大にしたときに千百五十ミリメートル以下となるものであること。

図18

(ハ)

二 前号の図(ハ)に示す高さが二百ミリメートル以上であつて、かつ、水平材の長さを最大にしたときの前号の幅の三十パーセント以上であること。

三 水平材の主材から差込み材が抜けることを防止する機能を有していること。

四 水平材の長さを最大にしたときにおける水平材の主材と差込み材とが重なる部分の長さが五十ミリメートル以上であること。

五 水平材の差込み材がボルト、ピン等により主材に固定できること。

 

(強度等)

第二十八条 持送りわくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(強度試験)

次の図に示すように、四脚ジグを用いて、滑りを止めた状態で持送りわく四個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

図19

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 伸縮型の持送りわくにあつては、水平材の長さを最大にした状態とする。

荷重の最大値が三五・三キロニュートン以上であること。

(取付金具の滑り試験)

次の図に示すように、四脚ジグを用いて、持送りわく四個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重が二三・五キロニュートンのときにおける取付金具の滑り量を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

図20

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 伸縮型の持送りわくにあつては、水平材の長さを最大にした状態とする。

滑り量が一〇ミリメートル以下であること。

2 前項の試験に用いる四脚ジグは、別表第二十一号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

第二十九条 張出し型の持送りわく(固定型の持送りわくで、水平材のうち斜材から張り出した部分の長さが水平材全長の三十パーセント以上のもの及び伸縮型の持送りわくをいう。以下同じ。)は、前条の規定によるほか、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強 度

(強度試験)

次の図に示すように、四脚ジグを用いて、滑りを止めた状態で張出し型の持送りわく四個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

図21

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 伸縮型の持送りわくにあつては、水平材の長さを最大にした状態とする。

荷重の最大値が二二・八キロニュートン以上であること。

2 前条第二項の規定は、前項の試験に用いる四脚ジグについて準用する。

 

(表示)

第三十条 持送りわくは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

 

(適用除外)

第三十一条 持送りわくで、第二十六条から第二十九条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第二十六条から第二十九条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第二章 布板一側足場用の布板及びその支持金具

(材料等)

第三十二条 布板一側足場用の布板(以下「布板」という。)及びその支持金具(以下「支持金具」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

布板

床材、布材及びはり材

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格

爪つめ金具

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

取付金具

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格

支持金具

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格

2 布板及び支持金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第三十三条 布板は、床材、布材及びはり材を溶接し、又は折り曲げ加工等により一体化された床材及び布材にはり材を溶接したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 爪つめ金具により布板を建地に固定する方式の布板(以下「甲型布板」という。)にあつては、布板の四隅に爪つめ金具を有し、かつ、当該布板の裏面に方づえを取り付けることができるものであること。

二 爪つめ金具及び取付金具により布板を建地に固定する方式の布板(以下「乙型布板」という。)にあつては、布板の一端の両隅に爪つめ金具を、他端に取付金具を有し、かつ、爪つめ金具に支持金具からの脱落を防止するための外れ止めを有していること。

三 次の図(イ)及び(ロ)に示す長さが千八百五十ミリメートル以下であること。

図22

(イ)

図23

(ロ)

四 床材の幅が二百五十ミリメートル以上三百ミリメートル以下であること。

五 床材、布材及びはり材の板厚が一・一ミリメートル以上であること。

六 爪つめ金具の板厚が五・四ミリメートル以上であること。

2 支持金具は、その板厚が四・三ミリメートル以上であるものでなければならない。

 

(強度等)

第三十四条 布板は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(たわみ及び曲げ試験)

布板の種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、加力梁B及び鋼管Aを用いて、布板を試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重が一・〇八キロニュートンのときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

(イ) (甲型布板の場合)

図24

(ロ) (乙型布板の場合)

図25

一 鉛直たわみ量が一一ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値が二・三五キロニュートン以上であること。

(爪つめ金具及び取付金具のせん断試験)

布板の種類に応じ次の図(イ)及び(ロ)に示すように、加力梁B、載荷梁及び鋼管Aを用いて、布板を試験機に取り付け、載荷梁の中央部に鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、取付金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

(イ) (甲型布板の場合)

図26

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

(ロ) (乙型布板の場合)

図27

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値が八・八三キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる加力梁B、載荷梁及び鋼管Aは、それぞれ別表第十五号、第十八号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

第三十五条 支持金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(強度試験)

次の図に示すように、受けジグ及び取付けジグを用いて、滑りを止めた状態で支持金具二個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、支持金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

図28

荷重の最大値が一七・七キロニュートン以上であること。

(滑り試験)

次の図に示すように、受けジグ及び取付けジグを用いて、支持金具二個を一組として試験機に取り付け、鉛直荷重を掛け、荷重が六・二八キロニュートンのときにおける支持金具の滑り量を測定する。この場合において、支持金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

図29

滑り量が三ミリメートル以下であること。

2 前項の試験に用いる受けジグ及び取付けジグは、それぞれ別表第二十三号及び第二十四号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第三十六条 布板及び支持金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 布板一側足場用のものである旨

 

(適用除外)

第三十七条 布板及び支持金具で、第三十二条から第三十五条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第三十二条から第三十五条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第三章 移動式足場用の建わく及び脚輪

(材料等)

第三十八条 移動式足場用の建わく(以下この章において「建わく」という。)及び脚輪(以下「脚輪」という。)の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質(脚輪のタイヤにあつては、物理的性質)を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

建わくの脚柱、横架材及び補剛材

日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格

脚輪

主軸及び車軸

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格

フオーク

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHCの規格

タイヤ

日本産業規格B八九二二(産業用車輪)に定める一種の規格(七・二に定めるものに限る。)

2 建わく及び脚輪の各部は、著しい損傷、変形、腐食又は摩耗のないものでなければならない。

 

(構造)

第三十九条 建わくは、脚柱、横架材及び補剛材を溶接したものであつて、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 両脚柱の中心の間の距離が千二百ミリメートル以上千六百ミリメートル以下であること。

二 脚柱の長さが九百ミリメートル以上千七百ミリメートル以下であること。

三 脚柱及び横架材の外径が四十二・四ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が二・一ミリメートル以上であること。

四 補剛材の外径が二十六・九ミリメートル以上であつて、かつ、その肉厚が一・七ミリメートル以上であること。

五 踏さんとして用いられる補剛材及び横架材の部分については、その長さが三百ミリメートル以上であつて、かつ、その間隔が四百ミリメートル以下の等間隔であること。

2 脚輪は、主軸、フオーク、車輪、車軸及びブレーキを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 主軸のうち建わくの脚柱に差し込むことができる部分の長さが二百ミリメートル(抜け止めの機能を有する主軸にあつては、九十五ミリメートル)以上であること。

二 車輪が外径百二十五ミリメートル以上のタイヤを有していること。

三 車輪が主軸を軸として回転できること。

 

(強度等)

第四十条 建わくは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(圧縮試験)

次の図に示すように、上部台梁B及び下部台梁B、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B並びにナイフエッジ及びナイフエッジ受け座を用いて、試験機の上下の加圧板の中心に上部台梁及び下部台梁の中心を一致させた状態で建わくを試験機に取り付け、当該建わくの中心線上に圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。

図30

荷重の最大値が三九・二キロニュートン以上であること。

(たわみ試験)

次の図に示すように、心金B、ナイフエッジ及びナイフエッジ受け座、台梁B、載荷片、摺しょう動重錘並びにピアノ線を用いて、試験機の下部加圧板の中心に台梁の中心を一致させた状態で建わくを試験機に取り付け、当該建わくの中心線上に圧縮荷重を掛け、荷重が七・三五キロニュートンのときにおける横架材の鉛直たわみ量を測定する。

図31

鉛直たわみ量が一〇ミリメートル以下であること。

2 前項の試験に用いる上部台梁B及び下部台梁B、ガイドスリーブ及びガイドパイプ、心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、台梁B、載荷片、摺しょう動重錘並びにピアノ線は、それぞれ別表第一号から第八号までに定めるところに適合するものでなければならない。

 

第四十一条 脚輪は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(圧縮試験)

次の図に示すように、脚輪三個を一組として試験機に取り付け、次の各号に定めるところにより試験を行う。

一 五・八八キロニュートンの圧縮荷重を掛けたときにおける各部の永久変形の有無を確認すること。

二 圧縮荷重をかけ、荷重の最大値を測定すること。

図32

一 脚輪の各部に永久変形が認められないこと。

二 荷重の最大値が一四・七キロニュートン以上であること。

(ブレーキ試験)

次の図に示すように、台梁C、固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け並びに引き抜き板を用いて、ブレーキを掛けた脚輪二個を一組として試験機に取り付け、片方の脚輪の主軸にスプリングにより一・四七キロニュートンの圧縮荷重を掛けた状態で、引き抜き板を〇・九八キロニュートンの力で引き抜き、車輪の回転の有無を確認する。

図33

回転しないこと。

2 前項の試験に用いる台梁C、固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け並びに引き抜き板は、それぞれ別表第五号、第二十五号及び第二十六号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第四十二条 建わく及び脚輪は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 移動式足場用のものである旨

 

(適用除外)

第四十三条 建わく及び脚輪で、第三十八条から第四十一条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第三十八条から第四十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第四章 壁つなぎ用金具

(材料等)

第四十四条 壁つなぎ用金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

主材

日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格又は日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

つかみ金具

ボルト、ナツト及びピン

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

それ以外の部分

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格

取付金具

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格

2 壁つなぎ用金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第四十五条 壁つなぎ用金具は、主材、つかみ金具及び取付金具を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 最大使用長(壁つなぎ用金具を最大に伸ばしたときの取付金具の先端からつかみ金具の中心までの距離をいう。以下同じ。)が千二百ミリメートル以下であること。

二 主材については、その長さの調節ができるものであつて、かつ、抜け止めの機能を有していること。

三 つかみ金具の板厚が三・〇ミリメートル以上であること。

四 主材と取付金具との間が自在構造であること。

五 先端にねじを有する取付金具にあつては、ねじの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。

 

(強度)

第四十六条 壁つなぎ用金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強 度

(引張試験)

壁つなぎ用金具の主材と取付金具との間の角度を一八〇度とした状態で、引張荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、つかみ金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

荷重の最大値が八・八三キロニュートン(布板一側足場用のものにあつては、四・四一キロニュートン)以上であること。

(圧縮試験)

壁つなぎ用金具を最大使用長の長さとし、主材と取付金具との間の角度を一六五度とした状態で、圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、つかみの金具の締付けトルクは、三・四三キロニュートン・センチメートルとする。

 

(表示)

第四十七条 壁つなぎ用金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 布板一側足場用のものにあつては、その旨

 

(適用除外)

第四十八条 壁つなぎ用金具で、第四十四条から第四十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第四十四条から第四十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第五章 継手金具

第一節 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント

(材料等)

第四十九条 わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(以下「脚柱ジヨイント」という。)のほぞ及びカラーに使用する材料は、日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

2 脚柱ジヨイントの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第五十条 脚柱ジヨイントは、ほぞの中央部にカラーを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 ほぞ及びカラーの肉厚が二・二ミリメートル以上であること。

二 わく組足場用の建わくの脚柱に差し込むことができるカラーの両側の部分の長さがそれぞれ九十五ミリメートル以上であること。

三 抜け止めの機能を有し、かつ、その機能が確実に働いていることの確認ができるものであること。ただし、アームロツクを併用する型の脚柱ジヨイントにあつては、この限りでない。

 

(強度等)

第五十一条 脚柱ジヨイント(アームロツクを併用する型のものを除く。以下この条において同じ。)は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(引張試験)

次の図に示すように、心金D、挿しピン及び鋼管Bを用いて、抜け止めの機能を働かせた状態で脚柱ジヨイントを試験機に取り付け、引張荷重をかけ、荷重の最大値を測定する。

図34

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。

荷重の最大値が九・八一キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金D、挿しピン及び鋼管Bは、それぞれ別表第三号、第十三号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第五十二条 脚柱ジヨイントは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 わく組足場用のものである旨及びアームロツクを併用する型のものにあつては、その旨

 

(適用除外)

第五十三条 脚柱ジヨイントで、第四十九条から第五十一条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第四十九条から第五十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第二節 わく組足場用の建わくのアームロツク

(材料等)

第五十四条 わく組足場用の建わくのアームロツク(以下「アームロツク」という。)に使用する材料は、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

2 アームロツクは、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第五十五条 アームロツクは、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 板厚が二・八ミリメートル以上であつて、かつ、板幅が三十八ミリメートル以上であること。

二 両端部に直径十五・〇ミリメートル以下のピン穴を有するものであること。

 

(強度等)

第五十六条 アームロツクは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(伸び及び引張試験)

次の図に示すように、心金D、挿入管、挿しピン及び鋼管Cを用いて、アームロツクを試験機に取り付け、引張荷重を掛け、荷重が三・二四キロニュートンのときにおける当該アームロツクの伸び及び荷重の最大値を測定する。

図35

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。

一 伸びが二ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値が五・八八キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金D、挿入管、挿しピン及び鋼管Cは、それぞれ別表第三号、第十一号、第十三号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第五十七条 アームロツクは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

 

(適用除外)

第五十八条 アームロツクで、第五十四条から第五十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第五十四条から第五十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第三節 単管足場用の単管ジヨイント

(材料等)

第五十九条 単管足場用の単管ジヨイント(以下「単管ジヨイント」という。)のほぞ及びカラーに使用する材料は、日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

2 単管ジヨイントの各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第六十条 単管ジヨイントは、ほぞの中央部にカラーを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 ほぞ及びカラーの肉厚が二・二ミリメートル以上であること。

二 単管に差し込むことができるカラーの両側の部分の長さがそれぞれ九十五ミリメートル以上であること。

三 抜け止めの機能を有し、かつ、その機能が確実に働いていることの確認ができるものであること。

 

(強度等)

第六十一条 単管ジヨイントは、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(たわみ及び曲げ試験)

次の図に示すように、加圧材B及び鋼管Aを用いて、抜け止めの機能を働かせた状態で単管ジヨイントを試験機に取り付け、その中央部に鉛直荷重を掛け、荷重が一・四七キロニュートンのときにおける鉛直たわみ量及び荷重の最大値を測定する。

図36

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

一 鉛直たわみ量が一九ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値が二・六五キロニュートン以上であること。

(伸び及び引張試験)

次の図に示すように、心金E、挿しピン及び鋼管Aを用いて、抜け止めの機能を働かせた状態で単管ジヨイントを試験機に取り付け、引張荷重を掛け、荷重が八・八三キロニュートンのときにおける当該単管ジヨイントの伸び及び荷重の最大値を測定する。

図37

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 挿しピンを挿入する穴の直径は、16ミリメートルとする。

一 伸びが〇・九ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値が一四・七キロニュートン以上であること。

(圧縮試験)

次の図に示すように、心金C、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Aを用いて、単管ジヨイントを試験機に取り付け、圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。

図38

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

荷重の最大値が三七・三キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金C及び心金E、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座、挿しピン、加圧材B並びに鋼管Aは、それぞれ別表第三号、第四号、第十三号、第二十号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第六十二条 単管ジヨイントは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 単管足場用のものである旨

 

(適用除外)

第六十三条 単管ジヨイントで、第五十九条から第六十一条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第五十九条から第六十一条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第六章 緊結金具

(材料等)

第六十四条 緊結金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

本体及びふた

日本産業規格G三一三一(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に定めるSPHDの規格

ボルト、ナツト及びピン

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

2 緊結金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第六十五条 緊結金具は、本体、ふた、ボルト、ナツト及びピンを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 本体及びふたの板厚が三・〇ミリメートル以上であること。

二 ボルトの直径がねじ山を含めて九・〇ミリメートル以上であること。

 

(強度等)

第六十六条 緊結金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度等を有するものでなければならない。

試験方法

強度等

(引張試験)

次の図に示すように、鋼管D及びローラージグを用いて、緊結金具二個を一組として試験機に取り付け、次の各号に定めるところにより試験を行う。

一 引張荷重を掛け、直交型クランプにあつては荷重が〇キロニュートンのときから九・八一キロニュートンのときまでのローラーの中心間の距離の変化量を、自在型クランプにあつては荷重が〇・四九キロニュートンのときから七・三五キロニュートンのときまでのローラーの中心間の距離の変化量を、緊結金具の締付けトルクを三・四三キロニュートン・センチメートルとしたとき及び四・四一キロニュートン・センチメートルとしたときについて測定すること。

二 緊結金具の締付けトルクを四・四一キロニュートン・センチメートルとして、引張荷重を掛け、荷重の最大値を測定すること。

図39

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

一 変化量がそれぞれ一〇ミリメートル以下であること。

二 荷重の最大値が、直交型クランプにあつては一四・七キロニュートン以上、自在型クランプにあつては九・八一キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる鋼管D及びローラージグは、それぞれ別表第二十二号及び第二十七号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第六十七条 緊結金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 鋼管足場用のものである旨

 

(適用除外)

第六十八条 緊結金具で、第六十四条から第六十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第六十四条から第六十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第七章 ベース金具

第一節 固定型ベース金具

(材料等)

第六十九条 固定型ベース金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

ほぞ

日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格

台板

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

2 固定型ベース金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第七十条 固定型ベース金具は、ほぞ及び台板を有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 ほぞについては、その肉厚が二・二ミリメートル以上であつて、かつ、単管に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。

二 抜け止めの機能を有していること。

三 台板については、その板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、その各辺が百二十ミリメートル以上の正方形又は長方形であること。

四 台板が水抜き穴及び二個以上の釘穴を有していること。

 

(表示)

第七十一条 固定型ベース金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 単管足場用のものである旨

 

(適用除外)

第七十二条 固定型ベース金具で、第六十九条及び第七十条の規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第六十九条及び第七十条の規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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第二節 ジヤツキ型ベース金具

(材料等)

第七十三条 ジヤツキ型ベース金具の各部に使用する材料は、次の表の上欄に掲げる構成部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。

構成部分

規 格

ねじ棒及び台板

日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS三三〇の規格

調節ナツト

日本工業規格G五七〇二(黒心可鍛鋳鉄品)に定める二種(FCMB三一〇)の規格

2 ジヤツキ型ベース金具の各部は、著しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。

 

(構造)

第七十四条 ジヤツキ型ベース金具は、ねじ棒、台板及び調節ナツトを有し、かつ、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 使用高(台板の下端から調節ナツトの上端までの高さをいう。以下この号、次条及び第七十六条において同じ。)を最大にした場合において、その使用高が三百五十ミリメートル(低層わく用のものにあつては、二百五十ミリメートル)以下であること。

二 前号の場合において、わく組足場用の建わくの脚柱に差し込むことができる部分の長さが九十五ミリメートル以上であること。

三 台板については、その板厚が五・四ミリメートル以上であつて、かつ、その各辺が百二十ミリメートル以上の正方形又は長方形であること。

四 台板が二個以上の釘穴を有していること。

 

(強度等)

第七十五条 ジヤツキ型ベース金具(低層わく用のものを除く。以下この条において同じ。)は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、次の表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法 強 度

(圧縮試験)

次の図に示すように、心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Bを用いて、ジヤツキ型ベース金具を試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、使用高を最大にしたときにおける荷重の最大値(使用高が二〇〇ミリメートルを超えることとなるものにあつては、使用高を最大にしたとき及び使用高を二〇〇ミリメートルとしたときにおける荷重の最大値)を測定する。

図40

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

一 使用高を最大にしたとき

荷重の最大値が、次の表の上欄に掲げる使用高の最大値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

表

 

二 使用高を二〇〇ミリメートルとしたとき

荷重の最大値が三九・二キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金B、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Bは、それぞれ別表第三号、第四号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

第七十六条 低層わく用のジヤツキ型ベース金具は、次の表の上欄に定める試験方法による試験を行つた場合に、同表の下欄に定める強度を有するものでなければならない。

試験方法 強 度

(圧縮試験)

次の図に示すように、心金A、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Eを用いて、低層わく用のジヤツキ型ベース金具を試験機に取り付け、圧縮荷重をかけ、使用高を最大にしたときにおける荷重の最大値(使用高が一五〇ミリメートルを超えることとなるものにあつては、使用高を最大にしたとき及び使用高を一五〇ミリメートルとしたときにおける荷重の最大値)を測定する

図41

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

一 使用高を最大にしたとき

荷重の最大値が、次の表の上欄に掲げる使用高の最大値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。

表

 

二 使用高を一五〇ミリメートルとしたとき

荷重の最大値が一七・七キロニュートン以上であること。

2 前項の試験に用いる心金A、ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座並びに鋼管Eは、それぞれ別表第三号、第四号及び第二十二号に定めるところに適合するものでなければならない。

 

(表示)

第七十七条 ジヤツキ型ベース金具は、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年並びに上期及び下期の別

三 わく組足場用のものである旨(低層わく用のものにあつては、その旨)

 

(適用除外)

第七十八条 ジヤツキ型ベース金具で、第七十三条から第七十六条までの規定を適用することが困難なものについて、厚生労働省労働基準局長が第七十三条から第七十六条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

 

附 則

この告示は、昭和五十七年一月一日から適用する。ただし、第二条第一項第三号(標準わく及び簡易わく(低層わくを除く。)の肉厚に係る部分に限る。)及び第二項第四号(肉厚に係る部分に限る。)、第八条、第十三条、第十六条第三号(低層わく以外のわく組足場用の建わく用の布わくの肉厚に係る部分に限る。)、第十八条、第二十四条、第二十七条第一項第四号及び第二項(第一項第四号に定めるところによる部分に限る。)、第三十条、第三十六条、第三十九条第三号(肉厚に係る部分に限る。)、第四十二条、第四十五条第三号、第四十七条、第五十条第一号、第五十二条、第五十七条、第六十条第一号、第六十二条、第六十五条第一号、第六十六条、第六十七条、第七十条第一号(肉厚に係る部分に限る。)、第七十一条並びに第七十七条の規定は、昭和五十七年七月一日から適用する。

 

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一一八号 抄)

 平成十一年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(令和元年六月二八日厚生労働省告示第四八号 抄)

(適用期日)

1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。

 

別表(第四条、第五条、第六条、第七条、第十二条、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十四条、第三十五条、第四十条、第四十一条、第五十一条、第五十六条、第六十一条、第六十六条、第七十五条、第七十六条関係)

一 上部台梁A及び下部台梁A並びに上部台梁B及び下部台梁B

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

上部台梁A

図42

下部台梁A

図43

上部台梁B

図44

下部台梁B

図45

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二 ガイドスリーブ及びガイドパイプ

イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ ガイドスリーブ

(1) 外径が八十九・一ミリメートルであつて、かつ、肉厚が四・二ミリメートルであること。

(2) 長さが二百七十ミリメートルであること。

ハ ガイドパイプ

(1) 外径が六十・五ミリメートルであつて、かつ、肉厚が三・二ミリメートルであること。

(2) 長さが三千ミリメートルであること。

三 心金A、心金B、心金C、心金D及び心金E

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法のものであること。

心金A

図46

心金B

図47

心金C

図48

心金D

図49

心金E

図50

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

四 ナイフエツジ及びナイフエツジ受け座

イ ナイフエツジ

(1) 材料が日本産業規格G四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)に定めるS五〇Cの規格に適合する鋼材であること。

(2) ナイフエツジ受け座との接触部をしん炭焼入れ加工したものであること。

ロ ナイフエツジ受け座

材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四九〇の規格に適合する鋼材であること。

ハ 次の図に示す寸法等であること。

ナイフエツジ

図51

ナイフエツジ受け座

図52

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 記号「▽▽▽」は、日本工業規格B0601(表面粗さ)に定める仕上げ記号による。

五 台梁A、台梁B及び台梁C

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

台梁A

図53

台梁B

図54

台梁C

図55

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

六 載荷片

イ 長さが四百ミリメートルで、かつ、一辺が九十ミリメートルの正方形断面を有する角材であること。

ロ 両端を十ミリメートルずつ面取り加工したものであること。

ハ 著しい腐食、割れ等がないこと。

七 摺しよう動重錘

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法等であること。

図56

備考

1 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 記号「▽▽▽」は、日本工業規格B0601(表面粗さ)に定める仕上げ記号による。

3 「H7/e7」は、日本工業規格B0401(寸法公差及びはめあい)に定める常用する軸基準はめあいの規格による。

八 ピアノ線

イ 日本産業規格G三五二二(ピアノ線)の規格に適合するものであること。

ロ 直径が〇・八〇ミリメートル以下であること。

九 脚柱連結ジグ

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図57

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十 つかみジグA及びつかみジグB

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

つかみジグA

図58

つかみジグB

図59

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十一 挿入管

イ 材料が日本産業規格G三四五二(配管用炭素鋼鋼管)に定めるSGPの規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図60

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十二 帯板

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図61

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十三 挿しピン

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図62

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十四 矩く形わく

イ 材料(交さ筋かいピンの材料を除く。)が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 交さ筋かいピンの材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ハ 次の図に示す寸法であること。

図63

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十五 加力梁A及び加力梁B

イ 加力梁A

(1) 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

(2) 次の図に示す寸法であること。

ロ 加力梁B

(1) 長さが七百ミリメートルであつて、かつ、一辺が百ミリメートルの正方形断面を有する角材であること。

(2) 著しい腐食、割れ等がないこと。

図64

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十六 つなぎわく

イ 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図65

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十七 加力わく

イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図66

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十八 載荷梁

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図67

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

十九 床付き布わく取付け用ジグ

イ 材料が、管材の部分にあつては日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管、その他の部分にあつては日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図68

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十 加圧材A及び加圧材B

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

加圧材A

図69

加圧材B

図70

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十一 四脚ジグ

イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図71

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十二 鋼管A、鋼管B、鋼管C、鋼管D及び鋼管E

イ 鋼管A、鋼管B、鋼管C及び鋼管D

(1) 材料(鋼管Cにあつては、交さ筋かいピンの材料を除く。)が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

(2) 鋼管Cの交さ筋かいピンの材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

(3) 外径が、鋼管Aにあつては四十八・六ミリメートル、鋼管B及び鋼管Cにあつては四十二・七ミリメートル、鋼管Dにあつては試験を行う緊結金具に適合した寸法であつて、かつ、肉厚が二・五ミリメートルであること。

ロ 鋼管E

(1) 材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK四〇〇の規格に適合する鋼管であること。

(2) 外径が三十四・〇ミリメートルであつて、かつ、肉厚が二・三ミリメートルであること。

二十三 受けジグ

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図72

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十四 取付けジグ

イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)に定めるSTK五〇〇の規格に適合する鋼管であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図73

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十五 固定車軸受け及びスプリング付き車軸受け

イ 主要な部分の材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

固定車軸受け

図74

スプリング付き車軸受け

図75

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十六 引き抜き板

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 板の両面に引き抜く方向と直角に切り込みをつけたものであること。

ハ 次の図に示す寸法であること。

図76

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

二十七 ローラージグ

イ 材料が日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)に定めるSS四〇〇の規格に適合する鋼材であること。

ロ 次の図に示す寸法であること。

図77

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。