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労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修
制 定 昭和五十六年五月二十五日労働省告示第五十五号
最終改正 平成二十三年九月三十日厚生労働省告示第三百八十八号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の七の規定に基づき、厚生労働大臣の定める研修を次のように定める。
労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修
(平二三厚労告三八八・改称)
労働安全衛生規則第二十四条の八の厚生労働大臣の定める研修は、次の各号に定めるところにより行われる研修とする。
一 次に定める学科研修及び実技研修により行われるものであること。
イ 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
仕事の危険性に関する知識 |
落盤、異常出水、ガス爆発、火災、浸水、沈下及び酸素欠乏の危険性 硫化水素及び一酸化炭素の人体に及ぼす影響 地質及び地層 労働災害の事例 |
四時間 |
救護に関し必要な機械等に関する知識 |
空気呼吸器及び酸素呼吸器並びにメタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度測定器並びに携帯用照明器具の種類、特徴、取扱い方法、点検、整備及び保管 |
四時間 |
救護の安全に関する知識 |
救護に関する訓練の方法 救護の安全に関する規程の作成 救護に関する組織 安全な救護の方法 |
三時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。ハにおいて「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)及び酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)中の関係条項 |
三時間 |
ロ 実技研修は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
救護に関し必要な機械等の取扱い |
空気呼吸器及び酸素呼吸器並びにメタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度測定器並びに携帯用照明器具の取扱い、点検及び整備 |
七時間 |
空気呼吸器等を装着しての実技 |
メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度の測定 坑外及び坑内における移動 安全な通路の確保 安全な救護の方法 |
九時間 |
救急処置 |
骨折、出血、火傷等に対する応急手当て 救急そ生の方法 |
三時間 |
ハ 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる科目について研修の免除を受けることができるものであること。
免除を受けることができる者 |
科 目 |
一 第一種衛生管理者免許若しくは第二種衛生管理者免許を受けた者又は法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者 |
救急処置 |
二 金属鉱山等保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十三号)第三十三条第一項第七号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者、石炭鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十四号)第三十八条第一項第八号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者、石油鉱山保安規則(昭和二十四年通商産業省令第三十五号)第三十三条第一項第四号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者又は鉱山保安規則(平成六年通商産業省令第十三号)第五十六条第一項第十五号及び第十六号の作業に係る同条第三項の有資格者である者若しくは同項の有資格者であつた者 |
救護に関し必要な機械等に関する知識 救護に関し必要な機械等の取扱い 空気呼吸器等を装着しての実技 救急処置 |
三 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項第五号の消防吏員又は同条の消防吏員であつた者で、消防学校の教育訓練の基準(昭和四十五年消防庁告示第一号)第二条の初任教育を修了した者又は同条の専科教育において救急科を修了した者 |
救急処置 |
二 前号の学科研修及び実技研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであること。
三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによるものであること。
改正文(昭和六三年九月三〇日労働省告示第八九号 抄)
昭和六十四年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二三年九月三〇日厚生労働省告示第三八八号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。