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告示:ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程

 

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程

制 定 昭和五十六年四月二十二日労働省告示第四十一号

最終改正 平成三十年二月十六日厚生労働省告示第二十七号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程を次のように定める。

 

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程

 

(受講資格)

第一条 労働安全衛生規則別表第六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該各号に該当するに至つた後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するものとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校において採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(当該学科を専攻して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める土木系土木施工科の訓練を修了した者

三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げる採鉱科又は土木科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者(土木科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)

四 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及び採鉱科の訓練を修了した者にあつては、これらの訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者及び土木科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)

 

(講師)

第二条 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

 

(講習科目の範囲及び時間)

第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

作業の方法に関する知識

ずい道等の掘削の方法、ずり積みの方法 ずい道支保工の種類及び構造 ずい道支保工の組立ての方法 ロツクボルトの取付けの方法 コンクリート等の吹付けの方法 浮石の処理 湧ゆう水の処理及び排水の方法 土砂及び岩石の性質

六時間

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

工事用設備及び機械の取扱い 電気及び内燃機関 器具及び工具 有害ガス及び可燃性ガス 危険防止のための措置 落盤又は肌はだ落ちの予知 服装及び保護具

四時間

作業者に対する教育等に関する知識

作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置

一時間三十分

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)、酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)及び粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)中の関係条項

一時間三十分

2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

 

(講習科目の受講の一部免除)

第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 第一条第三号及び第四号に掲げる者

二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあつては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。)

作業の方法に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第二十八条第一項に規定する旧能開法規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

作業の方法に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

 

(修了試験)

第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。

3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四二一号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成三〇年二月一六日厚生労働省告示第二七号 抄)

 平成三十一年四月一日から適用する。