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告示:労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長

 

労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に同項の試験事務の全部を行わせることとなる都道府県労働基準局長

制 定 昭和五十五年三月二十六日労働省告示第二十二号

 

昭和五十五年四月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る同項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。

 

茨城労働基準局長

栃木労働基準局長

群馬労働基準局長

埼玉労働基準局長

千葉労働基準局長

東京労働基準局長

神奈川労働基準局長

新潟労働基準局長

山梨労働基準局長

長野労働基準局長

福岡労働基準局長

佐賀労働基準局長

長崎労働基準局長

熊本労働基準局長

大分労働基準局長

宮崎労働基準局長

鹿児島労働基準局長

沖縄労働基準局長