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告示:粉じん障害防止規則第十一条第一項第五号の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件

 

粉じん障害防止規則第十一条第一項第五号の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件

制 定 昭和五十四年七月二十三日労働省告示第六十七号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十一条第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める要件を次のように定め、昭和五十五年十月一日から適用する。

 

粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第十一条第一項第五号の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおりとする。

一 粉じん則第四条の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る特定粉じん発生源について設けるものを除く。)にあつては、次に定めるところに適合するものであること。

イ 次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源においては、それぞれ同表の下欄に掲げる型式のフード以外のフードを有するものであること。

特定粉じん発生源

フードの型式

粉じん則別表第二第五号に掲げる箇所のうち、岩石又は鉱物を裁断する箇所

上方吸引型の外付け式フード

粉じん則別表第二第六号に掲げる箇所

外付け式フード

粉じん則別表第二第八号に掲げる箇所

 

土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する箇所

下方吸引型の外付け式フード

鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくをふるいわける箇所

外付け式フード

粉じん則別表第二第十三号に掲げる箇所のうち、圧縮空気を用いてちりを払う箇所

上方吸引型の外付け式フード

粉じん則別表第二第十四号に掲げる箇所

砂型をこわし、又は砂落としする箇所

上方吸引型の外付け式フード

砂を再生する箇所

外付け式フード

ロ 次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得るものであること。

特定粉じん発生源 

制御風速(メートル/秒)

囲い式フードの場合

外付け式フードの場合

側方吸引型

下方吸引型

上方吸引型

粉じん則別表第二第五号に掲げる箇所

岩石又は鉱物を裁断する箇所

〇・七

一・〇

一・〇

岩石又は鉱物を彫り、又は仕上げする箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

粉じん則別表第二第六号に掲げる箇所

一・〇

粉じん則別表第二第七号、第九号から第十二号まで及び第十五号に掲げる箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

粉じん則別表第二第八号に掲げる箇所

鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する箇所

〇・七

一・〇

一・二

鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくをふるいわける箇所

〇・七

粉じん則別表第二第十三号に掲げる箇所

圧縮空気を用いてちりを払う箇所

〇・七

一・〇

一・〇

圧縮空気を用いてちりを払う箇所以外の箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

粉じん則別表第二第十四号に掲げる箇所

 

砂型をこわし、又は砂落としする箇所

〇・七

一・三

一・三

砂を再生する箇所

〇・七

砂を混練する箇所

〇・七

一・〇

一・〇

一・二

備考

一 この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。

二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。

イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速

ロ 外付け式フードにあつては、特定粉じん発生源に係る作業位置のうち、発散する粉じんを当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

二 粉じん則第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る粉じん発生源について設けるものを除く。)にあつては、次の表の上欄に掲げるフードの型式に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得るものであること。

フードの型式

制御風速(メートル/秒)

囲い式フード

〇・七

外付け式フード

 

 

側方吸引型

一・〇

下方吸引型

一・〇

上方吸引型

一・二

備考

一 この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。

二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。

イ 囲い式フードにあつては、フードの開口面における最小風速

ロ 外付け式フードにあつては、粉じん発生源に係る作業位置のうち、発散する粉じんを当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

三 粉じん則第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置のうち、研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る粉じん発生源に設ける局所排気装置にあつては、そのフードは次の表の上欄に掲げるいずれかの設置方法によるものとし、当該設置方法ごとにそれぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得るものであること。

フードの設置方法

制御風速(メートル/秒)

回転体を有する機械全体を囲う方法

〇・五

回転体の回転により生ずる粉じんの飛散方向をフードの開口面で覆う方法

五・〇

回転体のみを囲う方法

五・〇

備考

一 この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。

二 この表における制御風速は、回転体を停止した状態におけるフードの開口面での最小風速をいう。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。