◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働安全衛生法第七十五条の二第一項の指定試験機関等
制 定 昭和五十三年八月十七日労働省告示第九十三号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二第一項の規定に基づき昭和五十三年六月一日に同項の指定試験機関として第一号の者を指定し、その者に昭和五十三年十月一日以降における第四号に掲げる都道府県労働基準局長が行う同項の試験事務を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。
一 指定試験機関の名称 財団法人安全衛生技術試験協会
二 主たる事務所の所在地 東京都千代田区三崎町一丁目三番十二号
三 行うことができる試験事務の範囲 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十九条各号に掲げる免許試験に係る試験事務
四 試験事務の全部を行わないものとする都道府県労働基準局長の名称
滋賀労働基準局長
京都労働基準局長
大阪労働基準局長
兵庫労働基準局長
奈良労働基準局長
和歌山労働基準局長