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チェーンソーの規格
制 定 昭和五十二年九月二十九日労働省告示第八十五号
最終改正 平成十五年十二月十九日厚生労働省告示第三百九十号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、チェーンソーの規格を次のように定める。
チェーンソーの規格
(振動の限度)
第一条 チェーンソー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十三条第三項第二十九号に掲げるチェーンソーをいう。以下同じ。)は、別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値が、二十九・四メートル毎秒毎秒以下のものでなければならない。
(ハンドガード)
第二条 チェーンソーは、ソーチェーンの切断等の際にソーチェーンにより後ハンドルの手に生ずる危険を防止するためのハンドガードを備えているものでなければならない。
(キックバックによる危険防止装置)
第三条 チェーンソーは、キックバックを防止するための装置又はキックバックに伴うソーチェーンによる危険を防止するための装置を備えているものでなければならない。
(表示)
第四条 チェーンソーは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものでなければならない。
一 製造者名
二 型式及び製造番号
三 製造年月
四 排気量
五 重量(のこ部を除き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。)
六 振動加速度(別表第一に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値をいう。)
七 騒音レベル(別表第二に定める測定方法により測定された騒音レベルをいう。)
附 則
1 この告示は、昭和五十二年十月一日から適用する。ただし、第四条第七号の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 昭和五十三年四月一日前に製造され、又は輸入されたチェーンソーについては、第四条第七号の規定は、適用しない。
改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一一二号 抄)
平成十一年十月一日から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第三九〇号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。
別表第一(第一条、第四条関係)
振動加速度の測定方法
一 測定条件は、次に定めるところによること。
(一) 試験材は、次に定めるものであること。
イ 樹種は、ぶなであること。
ロ 無節部のものであること。
ハ 含水率は、十三パーセント以上十五パーセント以下のものであること。
ニ 支持物に固定されたものであること。
(二) チェーンソーは、次に定めるものであること。
イ 標準装備のものであること。
ロ ソーチェーンは、十分に目立てされていること。
ハ 燃料及び潤滑油の量は、タンクの容量の四分の三以上であること。
ニ 気化器及び点火せんは、適切に調整されていること。
ホ 十分にならし運転されたものであること。
(三) チェーンソーのハンドルに、次により振動加速度ピックアップを取り付けること。
イ 取付け位置は、操作者が通常握る箇所に近接した位置とすること。
ロ 次に定める鋼片の両端を、スチールバンドにより、一メガパスカル以上の圧力で、取付け位置に締付け固定すること。
(イ) 長さは、三十一ミリメートル以上三十三ミリメートル以下であること。
(ロ) 幅は、十三ミリメートル以上十五ミリメートル以下であること。
(ハ) 厚さは、四ミリメートル以上五ミリメートル以下であること。
(ニ) 曲率半径は、二十七ミリメートル以上二十九ミリメートル以下であること。
ハ 締付け固定した鋼片の中央部に振動加速度ピックアップをねじ止めすること。
(四) きよ断は、次により行うこと。
イ 玉切り姿勢で試験材を玉切りすること。
ロ 内燃機関の回転数は、当該チェーンソーの内燃機関の常用回転数の九十八・五パーセント以上百一・五パーセント以下とすること。
ハ きよ断幅は、バーの有効長の七十パーセント以上八十パーセント以下とすること。
二 測定に用いる機器は、次に定めるところに適合するものであること。
(一) 振動加速度ピックアップ
イ 圧電式のものであること。
ロ 重量は、五十グラム以下であること。
ハ 上下、左右及び前後の方向を同時に測定できるものであること。
(二) 増幅器
減衰器の切替え誤差は、一デシベル以下であること。
(三) リアルタイム分析器
イ 三分の一オクターブバンド分析器であること。
ロ 減衰特性は、国際電気標準会議のpub二百二十五に適合するものであること。
(四) 回転計
イ 指示の誤差は、回転数の〇・三パーセント以下であること。
ロ 時定数は、〇・五秒以下であること。
ハ 非接触型のものであること。
ニ カウンターに接続できるものであること。
三 測定は、次に定めるところによること。
(一) 前ハンドル及び後ハンドルについて行うこと。
(二) 上下、左右及び前後の方向について行うこと。
(三) 十二・五ヘルツ、十六ヘルツ、二十ヘルツ、二十五ヘルツ、三十一・五ヘルツ、四十ヘルツ、五十ヘルツ、六十三ヘルツ、八十ヘルツ、百ヘルツ、百二十五ヘルツ、百六十ヘルツ、二百ヘルツ、二百五十ヘルツ、三百十五ヘルツ、四百ヘルツ及び五百ヘルツを中心周波数とする三分の一オクターブバンドについて行うこと。
(四) 次に定めるところに適合する状態で行うこと。
イ 総合周波数レスポンスは、五ヘルツ以上千五百ヘルツ以下の範囲において、許容偏差一デシベル以内の平たんな特性であること。
ロ 複合振動特性は、指示値が同一となる二の振動を同時に入力したときの指示値が、一の振動を入力したときの指示値より二・七五デシベル以上三・二五デシベル以下の範囲で大きいこと。
別表第二(第四条関係)
騒音レベルの測定方法
一 測定条件は、別表第一第一号(一)、(二)及び(四)に定めるところによるほか、次に定めるところによること。
(一) 無響室で行うこと。
(二) 操作者の右耳の耳元の位置に、音源に向けてマイクロホンを取り付けること。
二 測定に用いる機器は、次に定めるところに適合するものであること。
(一) 騒音計
日本工業規格C一五〇五(精密騒音計)に定める規格を具備するものであること。
(二) レベル記録器
接続する騒音計の指示特性に適合する性能を有するものであること。
(三) 回転計
別表第一第二号(四)イからニまでに定めるものであること。
三 測定は、騒音計の聴感補整回路のA特性で行い、かつ、遅い動特性で行うこと。