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告示:特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能

制 定 昭和五十年九月三十日労働省告示第七十五号

最終改正 令和四年十一月十七日厚生労働省告示第三百三十五号

 

特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第五号(第三十八条の十二第二項<編注:現行第三十八条の十六第三項>において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号ヘ(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昭和四十七年労働省告示第百二十七号(特定化学物質等障害予防規則第七条第二項の規定に基づき、労働大臣が定める値を定める等の件)の全部を次のように改正する。

 

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能

<編注>平一五厚労告三七四・題名追加、平一八厚労告四二・改称



特定化学物質障害予防規則第七条第一項第五号(第三十八条の十六第三項、第三十八条の十七第二項及び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号ヘ(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める性能を次のとおりとする。

一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号3、6若しくは7に係るもの、同表第二号1から3まで、4から7まで、8の2から11まで、13から18まで、19、19の4から22まで、23から25まで、27から31の2まで、33若しくは34から36までに掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第八号の二から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第十九号、第十九号の四から第二十二号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第三十一号の二まで、第三十三号若しくは第三十四号から第三十六号までに掲げる物又は一・四―ジクロロ―二―ブテン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、そのフードの外側における令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物、同表第二号1から3まで、4から7まで、8の2から11まで、13から18まで、19、19の4から22まで、23から25まで、27から31の2まで、33若しくは34から36までに掲げる物又は一・四―ジクロロ―二―ブテンの濃度が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を超えないものとすること。

物の種類

塩素化ビフエニル(別名PCB)

〇・〇一ミリグラム

ベリリウム及びその化合物

ベリリウムとして〇・〇〇一ミリグラム

ベンゾトリクロリド

〇・〇五立方センチメートル

アクリルアミド

〇・一ミリグラム

アクリロニトリル

二立方センチメートル

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)

水銀として〇・〇一ミリグラム

エチレンイミン

〇・〇五立方センチメートル

エチレンオキシド

一・八ミリグラム又は一立方センチメートル

塩化ビニル

二立方センチメートル

塩素

〇・五立方センチメートル

オルト―トルイジン

一立方センチメートル

オルト―フタロジニトリル

〇・〇一ミリグラム

カドミウム及びその化合物

カドミウムとして〇・〇五ミリグラム

クロム酸及びその塩

クロムとして〇・〇五ミリグラム

五酸化バナジウム

バナジウムとして〇・〇三ミリグラム

コバルト及びその無機化合物

コバルトとして〇・〇二ミリグラム

コールタール

ベンゼン可溶性成分として〇・二ミリグラム

酸化プロピレン

二立方センチメートル

三酸化二アンチモン

アンチモンとして〇・一ミリグラム

シアン化カリウム

シアンとして三ミリグラム

シアン化水素

三立方センチメートル

シアン化ナトリウム

シアンとして三ミリグラム

三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフエニルメタン

〇・〇〇五ミリグラム

一・四―ジクロロ―二―ブテン

〇・〇〇五立方センチメートル

ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)

〇・一ミリグラム

一・一―ジメチルヒドラジン

〇・〇一立方センチメートル

臭化メチル

一立方センチメートル

重クロム酸及びその塩

クロムとして〇・〇五ミリグラム

水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)

水銀として〇・〇二五ミリグラム

トリレンジイソシアネート

〇・〇〇五立方センチメートル

ナフタレン

一〇立方センチメートル

ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)

ニツケルとして〇・一ミリグラム

ニツケルカルボニル

〇・〇〇七ミリグラム又は〇・〇〇一立方センチメートル

ニトログリコール

〇・〇五立方センチメートル

パラ―ニトロクロルベンゼン

〇・六ミリグラム

砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)

砒ひ素として〇・〇〇三ミリグラム

弗ふつ化水素

〇・五立方センチメートル

ベータ―プロピオラクトン

〇・五立方センチメートル

ベンゼン

一立方センチメートル

ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩

ペンタクロルフエノールとして〇・五ミリグラム

ホルムアルデヒド

〇・一立方センチメートル

マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)

マンガンとして〇・二ミリグラム

沃よう化メチル

二立方センチメートル

リフラクトリーセラミックファイバー

〇・三

硫化水素

一立方センチメートル

硫酸ジメチル

〇・一立方センチメートル

備考 この表の値は、リフラクトリーセラミックファイバーにあつては一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数を、リフラクトリーセラミックファイバー以外の物にあつては温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。

二 令別表第三第一号1、2、4若しくは5に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若しくは5に係るもの、同表第二号3の2、8、12、26若しくは32に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第三号の二、第八号、第十二号、第二十六号若しくは第三十二号に掲げる物又は一・三―ブタジエン若しくは一・三―ブタジエンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物若しくは硫酸ジエチル若しくは硫酸ジエチルを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、次の表の上欄に掲げる物の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得ること。

物の状態

制御風速(単位 一秒当たりメートル)

ガス状

〇・五

粒子状

一・〇

備考

一 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。

二 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。

イ 囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速

ロ 外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんを吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

 

附 則 抄

1 この告示は、昭和五十年十月一日から適用する。ただし、令別表第三第一号1、2、4若しくは5に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若しくは5に係るもの又は同表第二号1、2、4から6まで、8、10、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30、32若しくは34に掲げる物若しくは特定化学物質等障害予防規則別表第一第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三十号、第三十二号若しくは第三十四号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置については、昭和五十一年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和五一年三月二五日労働省告示第二六号 抄)

 昭和五十一年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一三年四月二七日厚生労働省告示第一九〇号 抄)

 平成十三年五月一日から適用する。

 

改正文(平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一三三号 抄)

 平成十七年七月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第四二号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年一二月二八日厚生労働省告示第四三四号 抄)

 平成二十年三月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第一九一号 抄)

平成二十一年七月一日から適用する。ただし、本則第一号の表以外の部分の改正規定、同表三酸化砒ひ素の項を削る改正規定、同表トリレンジイソシアネートの項の次に一項を加える改正規定及び同表パラ―ニトロクロルベンゼンの項の次に一項を加える改正規定は、同年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二三年三月三〇日厚生労働省告示第九三号 抄)

 平成二十三年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二四年二月七日厚生労働省告示第四五号 抄)

 平成二十四年四月一日から適用する。

 

附 則(平成二四年一二月二八日厚生労働省告示第六〇四号 抄)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。

 

改正文(平成二五年三月五日厚生労働省告示第三五号 抄)

 平成二十五年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二六年九月二九日厚生労働省告示第三七七号 抄)

 平成二十六年十一月一日から適用する。

 

改正文(平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四〇四号 抄)

 平成二十七年十一月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年一一月三〇日厚生労働省告示第四〇三号 抄)

 平成二十九年一月一日から適用する。

 

改正文(平成二九年四月二七日厚生労働省告示第一八六号 抄)

 平成二十九年六月一日から適用する。

 

改正文(令和四年一一月一七日厚生労働省告示第三三五号 抄)

 令和五年四月一日から適用する。