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コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程
制 定 昭和五十年九月二十五日労働省告示第七十二号
最終改正 平成十七年三月三十一日厚生労働省告示第百五十四号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項受講資格の欄第四号の規定に基づき、コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和五十年十月一日から適用する。
コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項受講資格の欄第四号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第一項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者又は同条第二項の火薬類取扱保安責任者免状を有する者
二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号。以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)第四条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験又は丁種上級保安技術職員試験に合格した者
三 旧保安技術職員国家試験規則第五条の甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験、丁種坑内保安係員試験、甲種発破係員試験又は乙種発破係員試験に合格した者
(講師)
第二条 コンクリート破砕器作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
火薬類に関する知識 |
火薬類の分類、組成、性質及び用途 火薬類の危険性 |
一時間 |
コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 |
コンクリート破砕器の保管 コンクリート破砕器の取扱い及び運搬 コンクリート破砕器の検査 不良コンクリート破砕器の処理 |
二時間 |
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 |
破砕の準備 せん孔及び装てん 結線、配線及び導通試験 点火 不発の装薬及び残薬の点検及び処理 |
四時間 |
作業者に対する教育等に関する知識 |
作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 |
一時間三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 |
一時間三十分 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(講習科目の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に定める講習科目について受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
第一条第一号及び第二号に掲げる者 |
火薬類に関する知識 コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 |
第一条第三号に掲げる者及び労働安全衛生規則別表第四の発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第三号)による改正前の労働安全衛生規則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許及び同条第二項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。) |
火薬類に関する知識 コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 |
(修了試験)
第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四一七号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。
改正文(平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五四号 抄)
平成十七年四月一日から適用する。