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透過写真撮影業務特別教育規程
制 定 昭和五十年六月二十六日労働省告示第五十号
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の五第二項の規定に基づき、透過写真撮影業務特別教育規程を次のように定め、昭和五十年七月一日から適用する。
透過写真撮影業務特別教育規程
電離放射線障害防止規則第五十二条の五第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行うものとする。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
透過写真の撮影の作業の方法 |
作業の手順 電離放射線の測定 被ばく防止の方法 事故時の措置 |
一時間三十分 |
エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
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エツクス線装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う者にあつては、次に掲げるもの エツクス線装置の原理 エツクス線装置のエツクス線管、高電圧発生器及び制御器の構造及び機能 エツクス線装置の操作及び点検 |
一時間三十分 |
ガンマ線照射装置を用いて透過写真の撮影の業務を行う者にあつては、次に掲げるもの ガンマ線照射装置の種類及び型式 線源容器の構造及び機能 放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の構造及び機能 放射線源の構造及び放射性物質の性質 ガンマ線照射装置の操作及び点検 |
一時間三十分 |
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電離放射線の生体に与える影響 |
電離放射線の種類及び性質 電離放射線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 |
三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 |
一時間 |