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潜水器構造規格
制 定 昭和四十七年十二月四日労働省告示第百四十八号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、潜水器構造規格を次のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。
潜水器構造規格
(構造)
第一条 潜水器の構造は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 面ガラスは、視界が九十度以上のものであること。
二 面ガラス以外ののぞき窓には、窓ガラスを保護するための金属製格子等が取り付けられていること。
三 送気管の取付部に逆止弁が設けられていること。
(ヘルメツト式潜水器)
第二条 ヘルメツト式潜水器のヘルメツトは、排気弁その他の外部から手で操作できる空気抜装置を備えているものでなければならない。