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再圧室構造規格
制 定 昭和四十七年十二月四日労働省告示第百四十七号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、再圧室構造規格を次のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。
再圧室構造規格
(副室)
第一条 再圧室は、副室が設けられているものでなければならない。ただし、可搬型の再圧室にあつては、この限りでない。
(扉)
第二条 再圧室の主室と副室との間の扉は、それぞれの室を気密に保つことができ、かつ、それぞれの内部の圧力が等しい場合には、容易に開くことができるものでなければならない。
第三条 再圧室の外扉は、当該再圧室の内部の圧力が外部の圧力と等しい場合には、内部及び外部から容易に開くことができるものでなければならない。
(窓)
第四条 再圧室は、主室及び副室の内部を外部から観察できる窓が設けられているものでなければならない。
(圧力計)
第五条 再圧室内の圧力を表示する圧力計は、再圧室への送気及び排気を調節するための弁又はコツクを操作する場所に設けられているものでなければならない。
(空気清浄装置等)
第六条 再圧室は、当該再圧室へ送気される空気を清浄にするための装置が設けられているものでなければならない。
第七条 再圧室は、専用の送気管及び排気管が設けられ、かつ、排気管の先端が開放されているものでなければならない。
(内装材料等)
第八条 再圧室の床材その他の内装材料及び寝台、寝具その他の器具は、不燃性のもの又は難燃性のもの(難燃処理をしたものを含む。)でなければならない。
第九条 再圧室の内部の暖房設備(電気機械器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三百二十九条の電気機械器具をいう。以下同じ。)を除く。)は、火気となるおそれのないもの又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものでなければならない。
(開閉器等)
第十条 再圧室は、その内部に、電路の開閉器類及び差込接続器が設けられていないものでなければならない。
(電気機械器具)
第十一条 再圧室の内部の電気機械器具は、火花若しくはアークを発し、又は高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものでなければならない。
2 再圧室の照明器具は、前項の規定によるほか、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 再圧室の上部に設け、かつ、直付けしたものであること。
二 再圧室の最高使用圧力に耐えるものであること。
三 堅固な金属製ガードを取り付けたものであること。
(電路)
第十二条 再圧室の電路は、内部で分岐していないものでなければならない。
(警報装置等)
第十三条 再圧室は、その内部及び外部に通話装置及び警報装置が設けられ、かつ、その内部の見やすい箇所にこれらの装置の使用方法が掲示されているものでなければならない。
(消火設備)
第十四条 再圧室は、その内部に、消火のために必要な量の水及び砂を備えているものでなければならない。ただし、その内部及び外部で作動させることができる消火用のさん水装置又は水ホースの設備が内部に設けられている再圧室並びに可搬型の再圧室については、この限りでない。