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告示:交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格

 

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格

制 定 昭和四十七年十二月四日労働省告示第百四十三号

最終改正 平成二十三年三月二十五日厚生労働省告示第七十四号

 

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格を次のように定め、昭和四十八年一月一日から適用する。

自動電撃防止装置構造規格(昭和三十六年労働省告示第三十二号)は、廃止する。

 

交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格

 

目次

 第一章 定 格(第一条―第四条)

 第二章 構 造(第五条―第九条)

 第三章 性 能(第十条―第十九条)

 第四章 雑 則(第二十条・第二十一条)

 

第一章 定 格

(定格周波数)

第一条 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装置」という。)の定格周波数は、五十ヘルツ又は六十ヘルツでなければならない。ただし、広範囲の周波数を定格周波数とする装置については、この限りでない。

 

(定格入力電圧)

第二条 装置の定格入力電圧は、次の表の上欄に掲げる装置の区分に従い、同表の下欄に定めるものでなければならない。

装置の区分

定格入力電圧

入力電源を交流アーク溶接機の入力側からとる装置

定格周波数が五〇ヘルツのもの

一〇〇ボルト又は二〇〇ボルト

定格周波数が六〇ヘルツのもの

一〇〇ボルト、二〇〇ボルト又は二二〇ボルト

入力電源を交流アーク溶接機の出力側からとる装置

出力側の定格電流が四〇〇アンペア以下である交流アーク溶接機に接続するもの

上限値が八五ボルト以下で、かつ、下限値が六〇ボルト以上

出力側の定格電流が四〇〇アンペアを超え、五〇〇アンペア以下である交流アーク溶接機に接続するもの

上限値が九五ボルト以下で、かつ、下限値が七〇ボルト以上

 

(定格電流)

第三条 装置の定格電流は、主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては当該交流アーク溶接機の定格出力時の入力側の電流以上、主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置にあつては当該交流アーク溶接機の定格出力電流以上でなければならない。

 

(定格使用率)

第四条 装置の定格使用率(定格周波数及び定格入力電圧において定格電流を断続負荷した場合の負荷時間の合計と当該断続負荷に要した全時間との比の百分率をいう。以下同じ。)は、当該装置に係る交流アーク溶接機の定格使用率以上でなければならない。

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第二章 構 造

(構造)

第五条 装置の構造は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 労働者が安全電圧(装置を作動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させ、装置の主接点が開路された場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。以下同じ。)、遅動時間(装置を作動させ、交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた時から主接点が開路される時までの時間をいう。以下同じ。)及び始動感度(交流アーク溶接機を始動させることができる装置の出力回路の抵抗の最大値をいう。以下同じ。)を容易に変更できないものであること。

二 装置の接点、端子、電磁石、可動鉄片、継電器その他の主要構造部分のボルト又は小ねじは、止めナット、ばね座金、舌付座金又は割ピンを用いる等の方法によりゆるみ止めをしたものであること。

三 外箱より露出している充電部分には絶縁覆おおいが設けられているものであること。

四 次のイからヘまでに定めるところに適合する外箱を備えているものであること。ただし、内蔵形の装置(交流アーク溶接機の外箱内に組み込んで使用する装置をいう。以下同じ。)であつて、当該装置を組み込んだ交流アーク溶接機が次のイからホまでに定めるところに適合する外箱を備えているものにあつては、この限りでない。

イ 丈夫な構造のものであること。

ロ 水又は粉じんの浸入により装置の機能に障害が生ずるおそれのないものであること。

ハ 外部から装置の作動状態を判別することができる点検用スイッチ及び表示灯を有するものであること。

ニ 衝撃等により容易に開かない構造のふたを有するものであること。

ホ 金属性のものにあつては、接地端子を有するものであること。

ヘ 外付け形の装置(交流アーク溶接機に外付けして使用する装置をいう。以下同じ。)に用いられるものにあつては、容易に取り付けることができる構造のものであり、かつ、取付方向に指定があるものにあつては、取付方向が表示されているものであること。

 

(口出線)

第六条 外付け形の装置と交流アーク溶接機を接続するための口出線は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならない。

一 十分な強度、耐久性及び絶縁性能を有するものであること。

二 交換可能なものであること。

三 接続端子に外部からの張力が直接かかりにくい構造のものであること。

 

(強制冷却機能の異常による危険防止措置)

第七条 強制冷却の機能を有する装置は、当該機能の異常による危険を防止する措置が講じられているものでなければならない。

 

(保護用接点)

第八条 主接点に半導体素子を用いた装置は、保護用接点(主接点の短絡による故障が生じた場合に交流アーク溶接機の主回路を開放する接点をいう。以下同じ。)を有するものでなければならない。

 

(コンデンサー開閉用接点)

第九条 コンデンサーを有する交流アーク溶接機に使用する装置であつて、当該コンデンサーによつて誤作動し、又は主接点に支障を及ぼす電流が流れるおそれのあるものは、コンデンサー開閉用接点を有するものでなければならない。

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第三章 性 能

(平三労告七〇・章名追加)

(入力電圧の変動)

第十条 装置は、定格入力電圧の八十五パーセントから百十パーセントまで(入力電源を交流アーク溶接機の出力側からとる装置にあつては、定格入力電圧の下限値の八十五パーセントから定格入力電圧の上限値の百十パーセントまで)の範囲で有効に作動するものでなければならない。

 

(周囲温度)

第十一条 装置は、周囲の温度が四十度から零下十度までの範囲で有効に作動するものでなければならない。

 

(安全電圧)

第十二条 装置の安全電圧は、三十ボルト以下でなければならない。

 

(遅動時間)

第十三条 装置の遅動時間は、一・五秒以内でなければならない。

 

(始動感度)

第十三条の二 装置の始動感度は、二百六十オーム以下でなければならない。

 

(耐衝撃性)

第十四条 装置は、衝撃についての試験において、その機能に障害を及ぼす変形又は破損を生じないものでなければならない。

2 前項の衝撃についての試験は、装置に通電しない状態で、外付け形の装置にあつては装置単体で突起物のない面を下にして高さ三十センチメートルの位置から、内蔵形の装置にあつては交流アーク溶接機に組み込んだ状態での質量が二十五キログラム以下のものは高さ二十五センチメートル、二十五キログラムを超えるものは高さ十センチメートルの位置から、コンクリート上又は鋼板上に三回落下させて行うものとする。

 

(絶縁抵抗)

第十五条 装置は、絶縁抵抗についての試験において、その値が二メガオーム以上でなければならない。

2 前項の絶縁抵抗についての試験は、装置の各充電部分と外箱(内蔵形の装置にあつては、交流アーク溶接機の外箱。次条第二項において同じ。)との間の絶縁抵抗を五百ボルト絶縁抵抗計により測定するものとする。

 

(耐電圧)

第十六条 装置は、耐電圧についての試験において、試験電圧に対して一分間耐える性能を有するものでなければならない。

2 前項の耐電圧についての試験は、装置の各充電部分と外箱との間(入力電源を交流アーク溶接機の入力側からとる装置にあつては、当該装置の各充電部分と外箱との間及び当該装置の入力側と出力側との間。次項において同じ。)に定格周波数の正弦波に近い波形の試験電圧を加えて行うものとする。

3 前二項の試験電圧は、定格入力電圧において装置の各充電部分と外箱との間に加わる電圧の実効値の二倍の電圧に千ボルトを加えて得た電圧(当該加えて得た電圧が千五百ボルトに満たない場合にあつては、千五百ボルトの電圧)とする。

 

(温度上昇限度)

第十七条 装置の接点(半導体素子を用いたものを除く。以下この項において同じ。)及び巻線の温度上昇限度は、温度についての試験において、次の表の上欄に掲げる装置の部分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下でなければならない。

装置の部分

温度上昇限度の値(単位 度)

温度計法による場合

抵抗法による場合

接点

銅又は銅合金によるもの

四五

銀又は銀合金によるもの

七五

巻線

A種絶縁によるもの

六五

八五

E種絶縁によるもの

八〇

一〇〇

B種絶縁によるもの

九〇

一一〇

F種絶縁によるもの

一一五

一三五

H種絶縁によるもの

一四〇

一六〇

2 半導体素子を用いた装置の接点の温度上昇限度は、温度についての試験において、当該半導体素子の最高許容温度(当該半導体素子の機能に障害が生じないものとして定められた温度の上限値をいう。)以下でなければならない。

3 前二項の温度についての試験は、外付け形の装置にあつては装置を交流アーク溶接機に取り付けた状態と同一の状態で、内蔵形の装置にあつては装置を組み込んだ交流アーク溶接機にも通電した状態で、当該装置の定格周波数及び定格入力電圧において、接点及び巻線の温度が一定となるまで、十分間を周期として、定格使用率に応じて定格電流を断続負荷して行うものとする。ただし、接点の温度についての試験については、定格入力電圧より低い電圧において、又は接点を閉路した状態で行うことができる。

 

(接点の作動性)

第十八条 装置の接点(保護用接点を除く。以下この条において同じ。)は、装置を交流アーク溶接機に取り付け、又は組み込んで行う作動についての試験において、溶着その他の損傷又は異常な作動を生じないものでなければならない。

2 前項の作動についての試験は、装置の定格周波数及び定格入力電圧において、装置を取り付け、又は組み込んだ交流アーク溶接機の出力電流を定格出力電流の値の百十パーセント(当該交流アーク溶接機の出力電流の最大値が定格出力電流の値の百十パーセント未満である場合にあつては、当該最大値)になるように調整し、かつ、六秒間を周期として当該交流アーク溶接機に断続負荷し、装置を二万回作動させて行うものとする。

 

第十九条 保護用接点は、装置を交流アーク溶接機に取り付け、又は組み込んで行う作動についての試験において、一・五秒以内に作動し、かつ、異常な作動を生じないものでなければならない。

2 前項の作動についての試験は、第十七条第二項の温度についての試験を行つた後速やかに、装置の定格周波数において、定格入力電圧、定格入力電圧の八十五パーセントの電圧及び定格入力電圧の百十パーセントの電圧(以下この項において「定格入力電圧等」という。)を加えた後主接点を短絡させる方法及び主接点を短絡させた後定格入力電圧等を加える方法により、装置をそれぞれ十回ずつ作動させて行うものとする。

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第四章 雑 則

(表示)

第二十条 装置は、その外箱(内蔵形の装置にあつては、装置を組み込んだ交流アーク溶接機の外箱)に、次に掲げる事項が表示されているものでなければならない。

一 製造者名

二 製造年月

三 定格周波数

四 定格入力電圧

五 定格電流

六 定格使用率

七 安全電圧

八 標準始動感度(定格入力電圧における始動感度をいう。)

九 外付け形の装置にあつては、次に掲げる事項

イ 装置を取り付けることができる交流アーク溶接機に係る次に掲げる事項

(1) 定格入力電圧

(2) 出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接物との間の電圧をいう。)の範囲

(3) 主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては定格出力時の入力側の電流、主接点を交流アーク溶接機の出力側に接続する装置にあつては定格出力電流

ロ コンデンサーを有する交流アーク溶接機に取り付けることができる装置にあつては、その旨

ハ ロに掲げる装置のうち、主接点を交流アーク溶接機の入力側に接続する装置にあつては、当該交流アーク溶接機のコンデンサーの容量の範囲及びコンデンサー回路の電圧

 

(特殊な装置等)

第二十一条 特殊な構造の装置で、厚生労働省労働基準局長が第一条から第十九条までの規定に適合するものと同等以上の性能があると認めたものについては、この告示の関係規定は、適用しない。

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附 則(昭和五〇年三月二九日労働省告示第三四号)

1 この告示は、昭和五十年四月一日から適用する。

2 昭和五十年四月一日前に製造され、又は輸入された交流アーク溶接機用自動電撃防止装置については、改正後の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附 則(平成三年一〇月一日労働省告示第七〇号)

1 この告示は、平成三年十二月一日から適用する。

2 平成三年十二月一日において、現に製造している交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装置」という。)若しくは現に存する装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項の検定に合格している型式の装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。

 

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一〇四号 抄)

 平成十一年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

附 則(平成二三年三月二五日厚生労働省告示第七四号)

1 この告示は、平成二十三年六月一日から適用する。

2 平成二十三年六月一日において、現に製造している交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下「装置」という。)若しくは現に存する装置又は現に労働安全衛生法第四十四条の二第一項若しくは第二項又は第四十四条の三第二項の検定に合格している型式の装置(当該型式に係る型式検定合格証の有効期間内に製造し、又は輸入するものに限る。)の規格については、なお従前の例による。