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告示:酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程

 

酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百三十三号

最終改正 平成三十年六月十九日厚生労働省告示第二百四十九号

 

酸素欠乏症防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第二十六条第四項の規定に基づき、酸素欠乏危険作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

酸素欠乏危険作業主任者講習規程(昭和四十六年労働省告示第四十一号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程

<編注>平一五厚労告四一六・改称



第一章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習

(講師)

第一条 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第二十第十二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

 

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

酸素欠乏症の病理、症状および救急処置

二時間

酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識

酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 酸素の濃度の測定方法 換気の方法

三時間

保護具に関する知識

空気呼吸器、酸素呼吸器及び送気マスク、墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法

二時間

関係法令

法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及び酸素欠乏症等防止規則(以下「酸欠則」という。)中の関係条項

二時間

2 技能講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

救急そ生の方法

人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法

二時間

酸素の濃度の測定方法

酸素濃度測定器の取扱い 測定位置の選定

一時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

 

(講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる技能講習の講習科目の受講の免除を受けることができる。

講習の一部を免除される者

免除する講習科目

昭和四十六年九月二十六日までに都道府県労働基準局長又は建設業労働災害防止協会が行つた酸欠作業主任者講習を修了した者

酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識

保護具に関する知識

日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者

救急そ生の方法

平成十年三月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者

平成六年十二月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者

船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第二十八条第一項の国土交通大臣が指定した講習(同項第十二号又は第十三号に掲げる作業に係るものに限る。)の課程を修了した者

酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

保護具に関する知識

救急そ生の方法

酸素の濃度の測定方法

 

(修了試験)

第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。

2 前項の修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

3 学科試験は、技能講習の学科講習の講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。

4 実技試験は、技能講習の実技講習の講習科目について行う。

5 前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

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第二章 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

(講習科目の範囲及び時間)

第五条 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

酸素欠乏症、硫化水素中毒及び救急そ生に関する知識

酸素欠乏症及び硫化水素中毒の病理、症状及び救急処置

三時間

酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識

酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因 酸素欠乏及び硫化水素の発生しやすい場所 酸素及び硫化水素の濃度の測定方法 換気の方法

四時間

保護具に関する知識

空気呼吸器、酸素呼吸器及び送気マスク、墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項 酸欠則

二時間三十分

2 技能講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

救急そ生の方法

人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法

二時間

酸素及び硫化水素の濃度の測定方法

酸素濃度測定器及び硫化水素濃度測定器の取扱い 測定位置の選定

二時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

 

(講習科目の受講の一部免除)

第六条 日本赤十字社の行う救急法の講習を修了して救急員認定証を受けた者、平成十年三月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法一般講習Ⅱを修了して合格証を受けた者及び平成六年十二月三十一日までに日本赤十字社の行つた救急法の講習を修了して救急員適任証を受けた者は、技能講習の講習科目のうち救急そ生の方法の受講の免除を受けることができる。

 

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)

第七条 酸素欠乏危険作業主任者技能講習(酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第十八号)附則第二条及び労働安全衛生規則等の一部を改正する等の省令(平成十五年厚生労働省令第百七十五号)附則第二条の規定により酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなされたものを含む。)を修了した者に対する技能講習は、第五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

講習科目

範 囲

講習時間

硫化水素中毒に関する知識

硫化水素中毒の病理及び症状

一時間

空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生の原因及び防止措置に関する知識

空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生の原因 空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生しやすい場所 硫化水素の濃度の測定方法

一時間

関係法令

法、令、安衛則及び酸欠則中の硫化水素中毒の防止に係る関係条項

三十分

硫化水素の濃度の測定方法

硫化水素濃度測定器の取扱い 測定位置の選定

一時間

2 昭和四十六年九月二十六日までに都道府県労働基準局長又は建設業労働災害防止協会が行つた酸欠作業主任者講習を修了した者に対する技能講習の学科講習は、第五条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

講習科目

範 囲

講習時間

硫化水素中毒に関する知識

硫化水素中毒の病理及び症状

一時間

空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生の原因及び防止措置に関する知識

空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生の原因 空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生しやすい場所 硫化水素の濃度の測定方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項 酸欠則

二時間三十分

 

(準用)

第八条 第一条及び第四条の規定は、技能講習の講師及び修了試験について準用する。この場合において、第一条中「別表第二十第十二号」とあるのは「別表第二十第十三号」と読み替えるものとする。

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附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四一六号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第四〇号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成三〇年六月一九日厚生労働省告示第二四九号 抄)

平成三十一年二月一日から適用する。