◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
酸素欠乏危険作業特別教育規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百三十二号
最終改正 平成三十年六月十九日厚生労働省告示第二百四十九号
酸素欠乏症防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第十二条第二項の規定に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
酸素欠乏危険作業特別教育規程
第一条 酸素欠乏症等防止規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
酸素欠乏の発生の原因 |
酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 |
三十分 |
酸素欠乏症の症状 |
酸素欠乏による危険性 酸素欠乏症の主な症状 |
三十分 |
空気呼吸器等の使用の方法 |
空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 |
一時間 |
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 |
墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 |
一時間 |
その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症を防止するため当該業務について必要な事項 |
一時間 |
第二条 酸素欠乏症等防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 |
範 囲 |
時 間 |
酸素欠乏等の発生の原因 |
酸素欠乏等の発生の原因 酸素欠乏等の発生しやすい場所 |
一時間 |
酸素欠乏症等の症状 |
酸素欠乏等による危険性 酸素欠乏症等の主な症状 |
一時間 |
空気呼吸器等の使用の方法 |
空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 |
一時間 |
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 |
墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 |
一時間 |
その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症等を防止するため当該業務について必要な事項 |
一時間三十分 |
改正文(昭和五七年五月二〇日労働省告示第四三号 抄)
昭和五十八年四月一日から適用する。
改正文(平成三〇年六月一九日厚生労働省告示第二四九号 抄)
平成三十一年二月一日から適用する。