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告示:エツクス線作業主任者免許試験規程

 

エツクス線作業主任者免許試験規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百三十一号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の規定に基づき、エツクス線作業主任者免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

エツクス線作業主任者規程(昭和四十年労働省告示第六号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

エツクス線作業主任者免許試験規程

 

(免許試験)

第一条 エツクス線作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。

試験科目

範 囲

エツクス線の管理に関する知識

エツクス線を発生させる装置(荷電粒子を加速する装置を除く。)の原理(電気に関する原理を含む。)、構造及び取扱い エツクス線の物理 エツクス線による健康障害の防止

エツクス線の測定に関する知識

エツクス線に関する測定の単位 放射線に関する測定器及び被ばく線量測定用具の原理、構造及び取扱い

エツクス線の生体に与える影響に関する知識

エツクス線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 エツクス線装置構造規格(昭和四十七年労働省告示第百四十九号)

 

(実施方法)

第二条 免許試験は、筆記試験によつて行なう。

2 免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。

 

(細目)

第三条 前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。