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高気圧業務特別教育規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百二十九号
最終改正 昭和五十二年三月十九日労働省告示第十一号
高気圧障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第十一条第三項の規定に基づき、高気圧業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
高気圧業務特別教育規程
第一条 高気圧作業安全衛生規則(以下「高圧則」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
教育すべき事項 |
範 囲 |
時 間 |
圧気工法の知識に関すること。 |
圧気工法の概要 圧気工法による業務の危険性 事故発生時の措置 |
二時間 |
送気設備の構造及び取扱いに関すること。 |
送気設備の種類、構造、取扱い方法及び点検修理の方法 自動警報装置の構造及び取扱い方法 |
四時間 |
高気圧障害の知識に関すること。 |
高気圧障害の病理、症状及び予防方法 |
二時間 |
関係法令 |
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)及び高圧則中の関係条項 |
二時間 |
空気圧縮機の運転に関する実技 |
空気圧縮機の始動及び停止並びに送気を行うバルブ又はコツクの操作 |
二時間 |
第二条 高圧則第十一条第一項第二号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
教育すべき事項 |
範 囲 |
時 間 |
圧気工法の知識に関すること。 |
圧気工法の概要 圧気工法による業務の危険性 事故発生時の措置 |
二時間 |
送気及び排気に関すること。 |
送気及び排気の方法 緊急時の減圧法 圧気工法に係る設備の種類、取扱い方法及び修理の方法 |
四時間 |
高気圧障害の知識に関すること。 |
高気圧障害の病理、症状及び予防方法 |
二時間 |
関係法令 |
労働基準法、安衛法、施行令、安衛則及び高圧則中の関係条項 |
二時間 |
送気の調節の実技 |
送気の調節を行うバルブ又はコツクの操作 |
二時間 |
第三条 高圧則第十一条第一項第三号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
教育すべき事項 |
範 囲 |
時 間 |
圧気工法の知識に関すること。 |
圧気工法の概要 圧気工法による業務の危険性 事故発生時の措置 |
二時間 |
加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。 |
加圧及び減圧並びに換気の仕方 緊急時の減圧並びに換気法 |
三時間 |
高気圧障害の知識に関すること。 |
高気圧障害の病理、症状及び予防方法 |
二時間 |
関係法令 |
労働基準法、安衛法、施行令、安衛則及び高圧則中の関係条項 |
二時間 |
加圧及び減圧並びに換気に関する実技 |
加圧及び減圧並びに換気を行うための送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作 |
三時間 |
第四条 高圧則第十一条第一項第四号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
教育すべき事項 |
範 囲 |
時 間 |
潜水業務に関する知識に関すること。 |
潜水業務の基礎知識及び危険性 事故発生時の措置 |
二時間 |
送気に関すること。 |
送気の方法 緊急時の減圧法 潜水業務に関する設備の種類、取扱い方法及び修理の方法 |
三時間 |
高気圧障害の知識に関すること。 |
高気圧障害の病理、症状及び予防方法 |
二時間 |
関係法令 |
労働基準法、安衛法、施行令、安衛則及び高圧則中の関係条項 |
二時間 |
送気の調節の実技 |
送気の調節を行うバルブ又はコツクの操作 |
二時間 |
第五条 高圧則第十一条第一項第五号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
教育すべき事項 |
範 囲 |
時 間 |
高気圧障害の知識に関すること。 |
高気圧障害の病理、症状及び予防方法 |
二時間 |
救急再圧法に関すること。 |
再圧室に関する基礎知識 標準再圧治療法 |
三時間 |
救急そ生法に関すること。 |
人工呼吸法 人工そ生法 |
二時間 |
関係法令 |
労働基準法、安衛法、施行令、安衛則及び高圧則中の関係条項 |
二時間 |
再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技 |
再圧室の操作を行うバルブ又はコツクの操作 人工呼吸法 人工そ生法 |
三時間 |
第六条 高圧則第十一条第一項第六号に掲げる業務に係る特別の教育は、次の表の上欄に掲げる教育すべき事項に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
教育すべき事項 |
範 囲 |
時 間 |
圧気工法の知識に関すること。 |
圧気工法の概要 圧気工法による業務の危険性 |
一時間 |
圧気工法に係る設備に関すること。 |
送気設備の種類及び機能 気閘室の機能 通話装置の取扱い方法 |
一時間 |
急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。 |
急激な圧力低下による異常出水等の防止方法 火災等の防止方法 事故発生時の措置 保護具の使用方法 |
三時間 |
高気圧障害の知識に関すること。 |
高気圧障害の病理、症状及び予防方法 |
一時間 |
関係法令 |
労働基準法、安衛法、施行令、安衛則及び高圧則中の関係条項 |
一時間 |
改正文(昭和五二年三月一九日労働省告示第一一号 抄)
昭和五十二年四月一日から適用する。