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ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十七号
最終改正 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第三十七号
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習及び第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
ボイラすえつけ工事作業主任者講習、ボイラ取扱講習及びボイラ整備講習規程(昭和四十六年労働省告示第三十五号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。
ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
<編注>昭四九労告四五・平一五厚労告四一四・平一八厚労告三七・改称 |
第一章 ボイラー取扱技能講習
(講師)
第一条 ボイラー取扱技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二十三号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
ボイラーの構造に関する知識 |
種類 構造 附属装置及び附属品 自動制御装置 |
二時間 |
ボイラーの取扱いに関する知識 |
使用中の留意事項 附属装置及び附属品の取扱い ボイラー水 吹出し |
四時間 |
点火及び燃焼に関する知識 |
燃料 燃焼装置 点火及び燃焼方法 |
三時間 |
点検及び異常時の処置に関する知識 |
点検箇所及び点検要領 使用中における異常状態及びこれに対する処置の方法 使用後の処置 清浄作業 |
四時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)及びボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)中の関係条項 |
一時間 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(講習科目の受講の一部免除)
第三条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
一 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の汽かん係員試験に合格した者 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、ゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力〇・四メガパスカル以上の温水ボイラーを取り扱つた経験がある者 |
ボイラーの構造に関する知識 ボイラーの取扱いに関する知識 点火及び燃焼に関する知識 点検及び異常時の処置に関する知識 |
(修了試験)
第四条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験によつて行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
第二章 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
(講師)
第五条 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法別表第二十第九号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第六条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
第一種圧力容器の構造に関する知識 |
熱及び蒸気 第一種圧力容器の種類 第一種圧力容器各部の構造及び強さ 附属品及び附属装置 第一種圧力容器用材料 |
六時間 |
第一種圧力容器の取扱いに関する知識 |
第一種圧力容器を使い始める前の準備 使用開始時の取扱い 使用中の取扱い 使用休止時の取扱い 附属品及び附属装置の取扱い 第一種圧力容器の保全 第一種圧力容器に生ずる事故及び異常並びにその対策 |
七時間 |
危険物及び化学反応に関する知識 |
危険物の種類、性状及び危険性 化学反応の概要 発熱反応等の危険性 |
五時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、ボイラー則及び圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)中の関係条項 |
三時間 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(修了試験)
第七条 第四条の規定は、技能講習について準用する。
第三章 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
(講師)
第八条 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(以下この章において「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法別表第二十第十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第九条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識 |
熱及び蒸気 第一種圧力容器の種類 第一種圧力容器各部の構造及び強さ 附属品及び附属装置 第一種圧力容器用材料 |
五時間 |
第一種圧力容器(化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識 |
第一種圧力容器を使い始める前の準備 使用開始時の取扱い 使用中の取扱い 使用休止時の取扱い 附属品及び附属装置の取扱い 第一種圧力容器の保全 第一種圧力容器に生ずる事故及び異常並びにその対策 |
五時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、ボイラー則及び圧力容器構造規格中の関係条項 |
二時間 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(修了試験)
第十条 第四条の規定は、技能講習について準用する。
附 則
昭和四十九年五月二十五日前に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十九号)による改正前の労働安全衛生規則及びボイラー則の規定により行われた第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者で、化学設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有するものは、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目のうち第一種圧力容器の構造に関する知識及び第一種圧力容器の取扱いに関する知識の受講の免除を受けることができる。
改正文(昭和四九年五月二一日労働省告示第四五号 抄)
昭和四十九年五月二十五日から適用する。
改正文(平成元年一二月一九日労働省告示第七二号 抄)
平成二年一月一日から適用する。
改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一〇六号 抄)
平成十一年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四一四号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。
改正文(平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五三号 抄)
平成十七年四月一日から適用する。
改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三七号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。