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告示:ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程

 

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十六号

最終改正 令和五年三月三十一日厚生労働省告示第百五十八号

 

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百一条第一号ハ、第二号ハ及び第三号ニ、第百三条、第百十二条並びに第百十八条の規定に基づき、ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許試験規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

ボイラー技士及びボイラー溶接士規程(昭和三十八年労働省告示第八号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程

(昭五四労告八八・改称)

第一章 ボイラー技士

(二級ボイラー技士免許を受けることができる者)

第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第九十七条第三号イ(5)の厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。

一 第二条各号に掲げる者

二 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの

三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山において、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験がある者で、その取り扱つたボイラーのいずれかがゲージ圧力〇・四メガパスカル以上で使用する蒸気ボイラー又はゲージ圧力〇・四メガパスカル以上の温水ボイラーであるもの

 

第一条の二 ボイラー則第九十七条第三号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。

一 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者

二 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(旧訓練法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧職業訓練法」という。)の規定によるこれに相当する職業訓練を含む。)を修了した者

三 旧訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(旧職業訓練法の規定によるこれらに相当する職業訓練を含む。)を修了した者

 

(特級ボイラー技士免許試験の受験資格)

第一条の三 ボイラー則第百一条第一号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。

一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第五十五条第一項のエネルギー管理士免状を有する者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号。以下「試験規則」という。)第三十一条の表の試験区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択して省エネ法第五十五条第一項第一号のエネルギー管理士試験に合格した者、試験規則別表第一の研修区分の欄に掲げる熱分野専門区分を選択して試験規則第二条のエネルギー管理研修を修了した者又はエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則の一部を改正する省令(平成十八年経済産業省令第二十号。以下「改正試験省令」という。)附則別表第一の上欄に掲げる者(改正試験省令による改正前の試験規則(以下「旧試験規則」という。)第二十九条の表の区分の欄に掲げる熱管理士試験若しくは旧試験規則別表第一の区分の欄に掲げる熱管理研修を受けることにより改正試験省令附則別表第一の上欄に掲げる者に該当するに至つた者に限る。)であつて同表の下欄に掲げる要件に適合するもののうち、改正試験省令附則第七条に規定する特別研修を修了した者に限る。以下同じ。)で、ボイラーの取扱いについて二年以上の実地修習を経たもの

二 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前の省エネ法(以下「旧省エネ法」という。)第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて二年以上の実地修習を経たもの

三 船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者

四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの

 

(一級ボイラー技士免許試験の受験資格)

第二条 ボイラー則第百一条第二号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。

一 省エネ法第五十五条第一項のエネルギー管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年以上の実地修習を経たもの

二 旧省エネ法第八条第一項の熱管理士免状を有する者で、ボイラーの取扱いについて一年以上の実地修習を経たもの

三 船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者

四 電気事業法第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの

五 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(昭和二十五年通商産業省令第七十二号)第五条の汽かん係員試験に合格した者で、伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの

 

第三条 削除

 

(特級ボイラー技士免許試験)

第四条 特級ボイラー技士免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

ボイラーの構造に関する知識

熱及び蒸気 種類及び型式 主要部分の構造及び強度 材料 工作 据付け 附属設備及び附属品の構造 自動制御装置

ボイラーの取扱いに関する知識

点火 使用中の留意事項 埋火 附属設備及び附属品の取扱い ボイラー用水及びその処理 吹出し 損傷及びその防止方法 清掃作業 点検

燃料及び燃焼に関する知識

燃料の種類 燃焼理論 燃焼方式及び燃焼装置 通風及び通風装置 熱管理

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)中の関係条項 ボイラー則 ボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)

2 免許試験は、筆記試験によつて行なう。

3 免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。

4 前三項に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

(一級ボイラー技士免許試験)

第五条 一級ボイラー技士免許試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

ボイラーの構造に関する知識

熱及び蒸気 種類及び型式 主要部分の構造 材料 据付け 附属設備及び附属品の構造 自動制御装置

ボイラーの取扱いに関する知識

点火 使用中の留意事項 埋火 附属設備及び附属品の取扱い ボイラー用水及びその処理 吹出し 損傷及びその防止方法 清浄作業 点検

燃料及び燃焼に関する知識

燃料の種類 燃焼理論 燃焼方式及び燃焼装置 通風及び通風装置

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び安衛則中の関係条項 ボイラー則 ボイラー構造規格中の附属設備及び附属品に関する条項

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の免許試験について準用する。

 

(二級ボイラー技士免許試験)

第六条 二級ボイラー技士免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

ボイラーの構造に関する知識

熱及び蒸気 種類及び型式 主要部分の構造 附属設備及び附属品の構造 自動制御装置

ボイラーの取扱いに関する知識

点火 使用中の留意事項 埋火 附属設備及び附属品の取扱い ボイラー用水及びその処理 吹出し 清浄作業 点検

燃料及び燃焼に関する知識

燃料の種類 燃焼方式 通風及び通風装置

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び安衛則中の関係条項 ボイラー則 ボイラー構造規格中の附属設備及び附属品に関する条項

2 免許試験の試験時間は、全科目を通じて三時間とする。

3 第四条第二項及び第四項の規定は、免許試験について準用する。

 

第七条から第十条まで 削除

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第二章 ボイラー溶接士

(ボイラー溶接士免許試験)

第十一条 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験(以下「ボイラー溶接士免許試験」という。)の学科試験(以下この条において「学科試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識

熱及び蒸気 ボイラーの種類及び型式 主要部分の構造 附属品 ボイラー用の材料 鋼材の熱処理

ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識

胴、鏡板等の工作 溶接による継手 溶接による工作及び修繕

溶接施行方法の概要に関する知識

溶接に関する用語及び記号 組立て及び仮付け 開先の形状の確認及び清掃 予熱 溶接の順序 溶着方法 裏はつり及び裏溶接 ひずみ及びその防止方法 応力の除去方法 余盛り 溶接部の仕上げ

溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識

心線 被覆剤 溶接棒の種類及び選定方法 溶接棒の取扱い 溶接部の性質 溶接部の欠陥及びその防止方法

溶接部の検査方法の概要に関する知識

非破壊検査 破壊検査

溶接機器の取扱方法に関する知識

アーク溶接機及びその取扱方法

溶接作業の安全に関する知識

溶接作業に伴う災害及びその防止方法 保護具の種類及びその取扱方法

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、安衛則及びボイラー則中の関係条項 ボイラー構造規格中の溶接に関する条項

2 学科試験は、筆記試験によつて行なう。

3 学科試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。

4 前三項に定めるもののほか、学科試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

(実技試験)

第十二条 ボイラー溶接士免許試験の実技試験(以下「実技試験」という。)は、アーク溶接によつて行なうものとし、その範囲は次のとおりとする。

一 特別ボイラー溶接士免許試験にあつては、下向き突合せ溶接、立向き突合せ溶接及び横向き突合せ溶接

二 普通ボイラー溶接士免許試験にあつては、下向き突合せ溶接、立向き突合せ溶接及び上向き突合せ溶接

 

第十三条 実技試験に使用する鋼板(以下「試験板」という。)は、次の各号のいずれかに該当する鋼板とする。

一 日本工業規格G三一〇三―一九六六(ボイラ用圧延鋼材)に定める鋼板二種の規格に適合するもの

二 日本工業規格G三一〇六―一九七〇(溶接構造用圧延鋼材)に定める一種の規格に適合するもの

三 日本工業規格G三一〇一―一九七〇(一般構造用圧延鋼材)に定める鋼板二種の規格に適合するもの

 

第十四条 試験板の厚さは、特別ボイラー溶接士免許試験に使用するものにあつては二十五ミリメートル、普通ボイラー溶接士免許試験に使用するものにあつては九ミリメートルとする。

 

第十五条 試験板であつて特別ボイラー溶接士免許試験に用いるものの形状及び寸法は、次の図のとおりとする。

zu 1

zu 2


備考

1 (2)は、下向き突合せ溶接及び立向き突合せ溶接の場合における試験板を示す。

2 (3)は、横向き突合せ溶接の場合における試験板を示す。

3 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 前項の試験板の溶接部には、裏当て金を使用するものとする。

3 第一項の試験板の開先の角度は、下向き突合せ溶接及び立向き突合せ溶接にあつては二十五度、横向き突合せ溶接にあつては三十五度とする。

 

第十六条 試験板であつて普通ボイラー溶接士免許試験に用いるものの形状及び寸法は、次の図のとおりとする。

図3

備考 寸法の単位は、ミリメートルとする。

2 前項の試験板の溶接部には、裏当て金を使用するものとする。

3 第一項の試験板の開先の角度は、六十度とする。

 

第十七条 実技試験に使用する溶接棒は、日本工業規格Z三二一一―一九七〇(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合する溶接棒のうち、その直径が三・二ミリメートル以上六ミリメートル以下のものとする。

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第三章 ボイラー整備士

(ボイラー整備士免許試験)

第十八条 ボイラー整備士免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識

種類 構造 材料 工作 据付け 附属設備及び附属品の構造及び取扱い 自動制御装置 水処理その他の取扱方法 燃焼方式及び燃焼装置 損傷の種類及びその防止方法 点検

ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識

機械的清浄作業 化学洗浄作業 附属設備及び附属品の整備 作業に伴う災害及びその防止方法

ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識

清浄作業に使用する機械及び器具 工具 照明器具 足場 補修用材料 化学洗浄用薬品及び機器

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、安衛則、ボイラー則、ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)中の関係条項

2 免許試験は、筆記試験によつて行なう。

3 免許試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。

4 前三項に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

(試験科目の免除)

第十九条 都道府県労働局長は、第一条の二各号に掲げる者については、免許試験の試験科目のうち、ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識を免除することができる。

 

附 則(昭和五八年四月三〇日労働省告示第四一号)

船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、乙種機関長、乙種一等機関士又は乙種二等機関士としての海技従事者の免許を受けた者は、改正後のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第一条第一項第一号及び第三号、第一条の二第二号並びに第二条第二号の規定の適用については、それぞれ、改正法第二条の規定による改正後の船舶職員法第四条第一項の規定に基づき、一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、三級海技士(機関)、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)としての海技従事者の免許を受けた者とみなす。

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改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成元年一二月一九日労働省告示第七一号 抄)

 平成二年一月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一一年九月三〇日労働省告示第一〇五号 抄)

 平成十一年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

第三 この告示の適用前にこの告示による改正前の発破技士免許試験規程第六条又はボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程第九条の規定に基づき都道府県労働基準局長に対して提出の手続をしなければならない事項で、この告示の適用前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長に対して提出の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定を適用する。

第六 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五二号 抄)

 平成十七年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一二六号 抄)

 平成二十一年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成二四年一月二四日厚生労働省告示第二六号 抄)

平成二十四年四月一日から適用する。

 

附 則(令和四年五月六日厚生労働省告示第一七九号)

 この告示は、交付の日から施行する。

 

改正文(令和五年三月三一日厚生労働省告示第一五八号 抄)

令和五年四月一日から適用する。