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告示:小型ボイラー取扱業務特別教育規程

 

小型ボイラー取扱業務特別教育規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十五号

 

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十二条第三項の規定に基づき、小型ボイラー取扱業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

小型ボイラー取扱業務特別教育規程

 

(特別の教育の実施)

第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則第九十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

 

(学科教育)

第二条 前条の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

ボイラーの構造に関する知識

熱及び蒸気 小型ボイラーの種類 主要部分の構造

二時間

ボイラーの附属品に関する知識

安全装置 圧力計 水面測定装置 給水装置 吹出装置 自動制御装置

二時間

燃料及び燃焼に関する知識

燃料の種類 燃焼方式及び燃焼装置 通風装置

二時間

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及びボイラー及び圧力容器安全規則中の関係条項

一時間

(実技教育)

第三条 第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型ボイラーの運転及び保守

点火及び燃焼の調整 運転中の留意事項 吹出し 運転の停止及び停止後の処置

三時間

小型ボイラーの点検

運転開始前の点検 使用中における異常状態及びこれに対する処置の方法 清掃の方法

一時間