img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十四号

最終改正 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第三十六号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第七に基づき、化学設備において製造し、又は取り扱う危険物の量に関する厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

(平一八厚労告三六・題名追加)

第一条 労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項の特殊化学設備において製造し、又は取り扱う危険物等の量に関する厚生労働大臣が定める基準及び同令別表第七の機械等の種類の欄の化学設備(配管を除く。次条において同じ。)において製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量に関する厚生労働大臣が定める基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。

区 分

数 量

ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類

一〇キログラム

トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物

五〇キログラム

過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物

五〇キログラム

アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物

五〇キログラム

金属「リチウム」

五キログラム

金属「カリウム」

五キログラム

金属「ナトリウム」

五キログラム

黄りん

二〇キログラム

硫化りん

五〇キログラム

赤りん

五〇キログラム

セルロイド類

一五〇キログラム

炭化カルシウム(別名カーバイド)

三〇〇キログラム

りん化石灰

三〇〇キログラム

マグネシウム粉

五〇〇キログラム

アルミニウム粉

五〇〇キログラム

マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉

一〇〇〇キログラム

亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルフアイト)

三〇〇キログラム

塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類

五〇キログラム

過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類

五〇キログラム

過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物

五〇キログラム

硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類

一〇〇〇キログラム

亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類

五〇キログラム

次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類

五〇キログラム

エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下三〇度未満の物

五〇リツトル

ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下三〇度以上零度未満の物

一〇〇リツトル

メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ペンチル(別名酢酸アミル)その他の引火点が零度以上三〇度未満の物

二〇〇リツトル

灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物

五〇〇リツトル

水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度一五度、一気圧において気体である可燃性の物

五〇立方メートル

シクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六五度以上の物

二〇〇〇リツトル

備考

一 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。

二 水素、アセチレン、エチレン、メタン、プロパン、ブタンその他の温度十五度、一気圧において気体である可燃性の物の数量は、当該温度及び気圧のもとにおける値とする。

 

第二条 化学設備において製造し、又は取り扱う個々の危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「危険物等」という。)の数量がそれぞれ前条の表の下欄に掲げる数量に満たない場合において、これらの危険物等の数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる数量で除して得た値の和が一以上であるときは、当該化学設備は、同表の下欄に掲げる数量以上の危険物等を製造し、又は取り扱つているものとみなす。

 

改正文(昭和四九年五月二一日労働省告示第四三号 抄)

 昭和四十九年十一月二十五日から適用する。

 

改正文(昭和五〇年九月二五日労働省告示第七一号 抄)

 昭和五十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成七年七月六日労働省告示第八〇号 抄)

 平成七年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一三年四月二七日厚生労働省告示第一八九号 抄)

 平成十三年五月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三六号 抄)

平成十八年四月一日から適用する。