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告示:フオークリフト運転技能講習規程

 

フオークリフト運転技能講習規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十一号

最終改正 平成二十九年三月六日厚生労働省告示第五十九号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、フオークリフト運転技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

ホークリフト運転技能講習規程(昭和四十三年労働省告示第一号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

フオークリフト運転技能講習規程

 

(講師)

第一条 フォークリフト運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十七号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

 

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置及び制動装置並びに方向指示器、警報装置その他のフオークリフトの走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

四時間

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード及びバツクレスト並びにラム、バケツトその他のフオークリフトの荷役に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

四時間

運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

二時間

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

一時間

2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行なうものとする。

走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

二十時間

荷役の操作

基本操作 フオークの抜き差し荷の配列及び積み重ね

四時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

 

(講習科目の受講の一部免除)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について、当該科目の受講の免除を受けることができる。

受講の免除を受けることができる者

講習科目

一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者

二 次のいずれかに掲げる者であって、三月以上フオークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者

イ 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者

ロ 道路交通法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許又は大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

走行の操作

一 道路交通法第八十四条第三項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者

二 道路交通法第八十四条第四項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許又は大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

六月以上フオークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者

走行の操作

 

第四条 技講習においては、修了試験を行なうものとする。

2 修了試験は、学科試験及び実技試験とする。

3 学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。

4 実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行なう。

5 前三項に定めるもののほか、修了試験に関し必要な事項については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四一二号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三四号 抄)

 平成十八年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年六月一日厚生労働省告示第二〇七号 抄)

 平成十九年六月二日から適用する。

 

改正文(平成二九年三月六日厚生労働省告示第五九号 抄)

平成二十九年三月十二日から適用する。