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告示:ガス溶接技能講習規程

 

ガス溶接技能講習規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百十号

最終改正 平成十八年二月十六日厚生労働省告示第三十三号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ガス溶接技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

ガス溶接技能講習規程(昭和四十二年労働省告示第十四号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

ガス溶接技能講習規程

 

(講師)

第一条 ガス溶接技能講習の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十六号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

 

(講習科目の範囲及び時間)

第二条 ガス溶接技能講習の学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行なうものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識

ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素の容器、導管、吹管、圧力調整器、安全装置、圧力計等の構造及び取扱いの方法

四時間

ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識

ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素の性状及び危険性

三時間

関係法令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

一時間

2 ガス溶接技能講習の実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行なうものとする。

講習科目

範 囲

講習時間

ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い

ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素の容器、導管、吹管、圧力調整器、安全装置、圧力計等の取扱い

五時間

3 第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、二十人以内の受講者を、それぞれ一単位として行うものとする。

 

(修了試験)

第三条 ガス溶接技能講習においては、修了試験を行なうものとする。

2 前項の修了試験は、ガス溶接技能講習の学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。

3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四一一号 抄)

 平成十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三三号 抄)

平成十八年四月一日から適用する。