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船内荷役作業主任者技能講習規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百七号
最終改正 平成十五年十二月十九日厚生労働省告示第四百八号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六船内荷役作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の規定に基づき、船内荷役作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
船内荷役作業主任者講習規程(昭和四十七年労働省告示第三十八号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。
船内荷役作業主任者技能講習規程
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六船内荷役作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の厚生労働大臣が定める者は、昭和四十七年五月一日以前において、船内荷役作業の作業指揮者の職務を行なつていた者で、同日までに五年以上船内荷役作業の業務に従事した経験を有するものとする。
(講師)
第二条 船内荷役作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第七号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の指揮に必要な知識 |
作業に伴う災害及びその防止方法 災害発生時の措置 作業計画の確認及び労働者の配置の方法 安全作業標準の周知及び指導の方法 |
三時間 |
船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
揚貨装置及びクレーンの構造及び取扱いの方法 荷役機械及び荷役用具の点検の方法 保護具の使用及び保守点検の方法 作業用通路の確保 ハツチの開閉の方法 |
三時間 |
玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 |
玉掛け作業に必要な力学 玉掛用具の選定及び使用の方法 危険又は有害な貨物及び特殊な形状の貨物の玉掛けの方法 合図の方法 |
四時間 |
荷役の方法に関する知識 |
段違い作業 高所作業 巻出し及び引込み作業 積付け及び取り卸し作業 バケツト作業 危険又は有害な貨物及び特殊な形状の貨物の取扱いの方法 |
四時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則及びクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)中の関係条項 |
三時間 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(修了試験)
第四条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四〇八号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。