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地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百三号
最終改正 令和五年十一月二十二日厚生労働省告示第三百十二号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六地山の掘削作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、地山の掘削作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程
(平一八厚労告三一・改称)
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後二年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するものとする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科、土木系土木施工科又は土木系さく井科の訓練を修了した者
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第三の訓練科の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる建設科、土木科若しくはさく井科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設科、土木科若しくはさく井科の訓練を修了した者
六 五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者
(講師)
第二条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 |
地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧ゆう水の処理及び排水の方法 法のり面防護の方法 土砂及び岩石の性質 土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項 |
十時間三十分 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
土止め支保工 工事用設備及び機械の取扱い 電気及び内燃機関 器具及び工具 有害ガス 危険防止のための措置 崩壊の予知 服装及び保護具 |
三時間三十分 |
作業者に対する教育等に関する知識 |
作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 |
一時間三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)及び酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)中の関係条項 |
一時間三十分 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(講習科目の受講の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講の免除を受けることができる。
受講の免除を受けることができる者 |
講習科目 |
一 第一条第一号、第三号及び第五号に掲げる者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設科又はさく井科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
(地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)
第五条 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(次項において「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 |
土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項 |
五時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 |
三十分 |
2 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 |
地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧ゆう水の処理及び排水の方法 法のり面防護の方法 土砂及び岩石の性質 |
五時間三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 |
三十分 |
3 第一条第二号、第四号及び第七号に掲げる者並びに職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 |
地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧ゆう水の処理及び排水の方法 法のり面防護の方法 土砂及び岩石の性質 |
五時間三十分 |
作業者に対する教育等に関する知識 |
作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 |
一時間三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 |
一時間三十分 |
4 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 |
地山の掘削の方法 浮石、埋設物等の処理 湧ゆう水の処理及び排水の方法 法のり面防護の方法 土砂及び岩石の性質 |
五時間三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 |
一時間三十分 |
5 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格した者を除く。)に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
作業の方法に関する知識 |
土止め支保工の種類、材料、構造、組立図、点検及び補修 土止め支保工の切りばり、腹おこし等の取付け及び取りはずしの作業に関する事項 |
五時間 |
作業者に対する教育等に関する知識 |
作業者に対する教育及び指導の方法 作業標準 災害発生時における措置 |
一時間三十分 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 |
一時間三十分 |
(修了試験)
第六条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)
昭和六十年十月一日から適用する。
改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)
平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四〇四号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。
改正文(平成一八年二月一六日厚生労働省告示第三一号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則(令和三年三月二五日厚生労働省告示第一〇一号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。
附 則(令和五年一一月二二日厚生労働省告示第三一二号)
この告示は、令和六年四月一日から適用する。