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乾燥設備作業主任者技能講習規程
制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第百二号
最終改正 平成十五年十二月十九日厚生労働省告示第四百三号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、乾燥設備作業主任者技能講習規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
乾燥設備作業主任者技能講習規程
(講師)
第一条 乾燥設備作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第二号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(技能講習の範囲及び時間)
第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
講習科目 |
範 囲 |
講習時間 |
乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 |
乾燥設備の種類及び構造 熱源の概要 加熱装置の種類、構造及び取扱い 換気装置、温度調整装置、温度測定装置、安全装置その他の附属設備の構造、機能及び取扱い |
四時間 |
乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 |
乾燥設備の構造部分、加熱装置及び換気装置、温度調整装置、温度測定装置、安全装置その他の附属設備の点検整備及び異常時における応急の処置 停電時及び乾燥物の異常時における応急の処置 乾燥設備の設置場所等の点検整備 |
四時間 |
乾燥作業の管理に関する知識 |
熱源の危険性 乾燥物の性状及び危険性 乾燥の方法 乾燥後の処置 爆発、火災、中毒等の防止 作業標準 可燃性ガス等の検知の方法 保護具 消火及び救急の方法 |
五時間 |
関係法令 |
労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 |
二時間 |
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(修了試験)
第三条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。
附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月一九日厚生労働省告示第四〇三号 抄)
平成十六年三月三十一日から適用する。