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告示:揚貨装置運転士免許規程

 

揚貨装置運転士免許規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十八号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第四揚貨装置運転士免許の項第三号の規定に基づき、揚貨装置運転士免許規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

揚貨装置運転士規程(昭和三十七年労働省告示第五十二号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

揚貨装置運転士免許規程

 

(免許を受けることができる者)

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)別表第四揚貨装置運転士免許の項第四号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。以下「平成四年改正法」という。)による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

二 平成四年改正法による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第三の二の訓練科の欄に掲げる港湾運輸科の訓練(厚生労働省労働基準局長が指定するものに限る。)を修了した者

三 職業能力開発促進法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)第十五条第一項又は第十六条第一項の認定に係る事業内職業訓練において、職業能力開発促進法施行規則附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)別表第三の訓練職種の欄に掲げるクレーン運転工の訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

四 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち、五十三年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練の例により行われる訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

五 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち、旧訓練法規則別表第二、別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

六 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号。以下「六十年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科又は港湾荷役科の訓練を修了した者及び訓練法規則第十五条の規定に基づく職業訓練を修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

七 六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた能力再開発訓練又は短期課程の普通職業訓練であつて六十年改正省令附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた訓練の基準によるものを修了した者で、揚貨装置についての訓練を受けたもの

 

(学科試験)

第二条 揚貨装置運転士免許試験の学科試験は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。

試験科目

範 囲

揚貨装置に関する知識

デリツクブーム、デリツクポスト、ガイ等主要構造部分 巻上げ装置 制動装置 機能 取扱い方法

原動機及び電気に関する知識

蒸気機関 内燃機関 電動機 電流 電圧及び抵抗 電力及び電力量 電流計、制御装置その他の揚貨装置に関する電気機械器具 感電による危険性

揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度 荷重(静荷重及び動荷重) 応力 材料の強さ ワイヤロープ、フツク及びスリングの強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び安衛則中の関係条項

2 学科試験は、筆記試験によつて行なう。

3 学科試験の試験時間は、全科目を通じて二時間三十分とする。

4 前三項に定めるもののほか、学科試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

(実技試験)

第三条 揚貨装置運転士免許試験の実技試験は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験の方法によつて行う。

試験科目

試験の方法

揚貨装置の運転

重量の確認をし、荷を巻き上げ、定められた経路により運搬し、及び定められた位置に巻き卸すこと。

揚貨装置の運転のための合図

荷を巻き上げ、運搬し、又は巻きおろすことについて、手、小旗等を用いて合図を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、実技試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇五号 抄)

昭和五十三年十月一日から適用する。ただし、同日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験であつて、受験の申請の受付が同日前に開始されたものに係る実技試験の方法は、なお従前の例による。

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。