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告示:林業架線作業主任者免許規程

 

林業架線作業主任者免許規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十六号

最終改正 平成二十五年一月九日厚生労働省告示第一号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第四林業架線作業主任者免許の項第四号の規定に基づき、林業架線作業主任者免許規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

林業架線技士規程(昭和四十六年労働省告示第十九号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

林業架線作業主任者免許規程

 

(免許を受けることができる者)

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)別表第四林業架線作業主任者免許の項第四号の厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条第三項の林業普及指導員資格試験で、当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格した者

二 森林法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十号)による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第百八十七条第四項の林業専門技術員資格試験で、森林法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年農林水産省令第五号)による改正前の森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十二条の林業機械の専門項目に係る試験に合格した者

三 旧森林法第百八十七条第五項の林業改良指導員資格試験(昭和三十年以前に実施された当該試験を除く。)で、当該試験の試験科目中に林業機械に関する事項を含むものに合格し、その後二年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有し、かつ、林野庁長官が行なう林業機械に関する林業改良指導員中央研修を修了した者

四 森林技術総合研修所長又は森林管理局長が行う林業架線作業に関する研修で厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了した者

五 都道府県知事、森林管理局長又は林業・木材製造業労働災害防止協会会長が行う林業架線作業に関する講習で、厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了し、かつ、二年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者

 

(免許試験)

第二条 林業架線作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行なう。

試験科目

範 囲

機械集材装置及び運材索道に関する知識

集材機、運材機、ワイヤロープ、搬器、支柱、ブロツクその他の附属器具、機械集材装置の索張り方式、運材索道の種類、主索の検定及び最大使用荷重の算定

林業架線作業に関する知識

組立て、解体等の方法並びに集材及び運材の方法

林業架線作業に必要な力学に関する知識

力(つり合い、合成、分解及びモーメント)、重量、重心、滑車、速度、加速度、荷重、応力、材料の強さ及び安全係数

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び安衛則中の関係条項

 

(実施方法)

第三条 免許試験は、筆記試験によつて行なう。

2 免許試験の試験時間は、全科目を通じて三時間とする。

 

(細目)

第四条 前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

 

附 則(平成一二年一二年二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一七年三月三一日厚生労働省告示第一五五号 抄)

 平成十七年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二四年七月三一日厚生労働省告示第四六七号 抄)

 平成二十四年八月一日から適用する。

 

附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。