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告示:ガス溶接作業主任者免許規程

 

ガス溶接作業主任者免許規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十五号

最終改正 平成二十五年一月九日厚生労働省告示第一号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十二条及び別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第三号の規定に基づき、ガス溶接作業主任者免許規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

アセチレン溶接主任者規程(昭和四十六年労働省告示第二十号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

 

ガス溶接作業主任者免許規程

 

(免許を受けることができる者)

第一条 労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第一号チの厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一 平成四年改正前の能開法(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)をいう。以下同じ。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能開法規則(平成五年改正省令(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)をいう。以下同じ。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)をいう。以下同じ。)別表第三の二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の訓練(六十年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法をいう。以下同じ。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び五十三年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法をいう。以下同じ。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者

二 平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能開法規則別表第三の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練(六十年改正前の職業訓練法第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

三 昭和五十三年改正職業訓練法施行規則(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)をいう。以下同じ。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正前の職業訓練法施行規則(昭和五十三年改正職業訓練法施行規則による改正前の職業訓練法施行規則をいう。以下同じ。)別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練のうち五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練を修了した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

四 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

第二条 労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。

一 旧職業訓練法(職業能力開発促進法附則第二条の規定により廃止された廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)をいう。以下同じ。)による中央職業訓練所が行つた旧職業訓練法第一条第五項第二号に規定する職業訓練指導員の訓練のうち旧職業訓練法施行規則(職業能力開発促進法施行規則附則第二条第一号の規定により廃止された廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)をいう。以下同じ。)別表第二の二の訓練科目の欄に掲げる板金溶接科又は別表第二の三の訓練科目の欄に掲げる板金科若しくは溶接科の訓練を修了した者

二 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる板金科の訓練を修了した者

三 平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科若しくは溶接科又は五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは溶接科の訓練を修了した者(塑性加工科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において溶接に関する科目を修めた者に限る。)

四 平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者(塑性加工科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において溶接に関する科目を修めたものに限る。)

五 平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の指導員訓練のうち平成五年改正前の能開法規則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科又は溶接科の訓練を修了した者

六 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科又は生産機械工学科の訓練を修了した者

七 職業能力開発促進法第三十条第一項に規定する職業訓練指導員試験において、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の試験に合格した者(旧職業訓練法第二十四条第一項に規定する職業訓練指導員試験において、旧職業訓練法施行規則別表第四の免許職種の欄に掲げる板金工又は溶接工の試験に合格した者を含む。)

八 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

九 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

(免許試験)

第三条 ガス溶接作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。

試験科目

範 囲

アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識

発生器の種類、構造及び機能 安全器の構造及び機能 清浄器の構造及び機能 発生器室、格納室及びカーバイドのかすだめの構造 ガス集合装置の種類及び構造 ガス装置室の構造 圧力調整器の構造及び機能 導管及び吹管の構造及び機能

アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識

アセチレンの発生、性状及び危険性 アセチレンの清浄 溶解アセチレン ガス溶接等の業務に使用するアセチレン以外の可燃性ガスの性状及び危険性 カーバイドの性状、貯蔵及び取扱い 圧縮酸素の危険性 溶解アセチレン、可燃性ガス及び酸素の容器の構造及び取扱い

ガス溶接等の業務に関する知識

発生器の設置及び取扱い 清浄器の取扱い 発生器室、格納室及びカーバイドのかすだめの取扱い ガス集合装置の設置及び取扱い ガス装置室の取扱い 圧力調整器の取付け及び調整 安全器の設置及び取扱い 導管及び吹管の取扱い ガス溶接等の業務に従事する作業者に対する作業管理 作業標準 ガス溶接等の業務に使用する設備の点検整備及び異常時における応急の処置 可燃性ガス等の検知

関係法令

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

 

(実施方法)

第四条 免許試験は、筆記試験によつて行う。

2 免許試験の試験時間は、全科目を通じて三時間とする。

 

(細目)

第五条 前二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めるところによる。

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改正文(昭和四九年五月二一日労働省告示第三八号 抄)

 昭和四十九年四月一日から適用する。

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一月三一日労働省告示第二号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされている行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県労働局長に対してされている行為とみなす。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二四年一月二四日厚生労働省告示第二五号 抄)

 平成二十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二四年七月三一日厚生労働省告示第四六六号 抄)

 平成二十四年八月一日から適用する。

 

附 則(平成二五年一月九日厚生労働省告示第一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。