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告示:安全衛生特別教育規程

 

安全衛生特別教育規程

制 定 昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十二号

最終改正 令和六年六月三日厚生労働省告示第二百十三号

 

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 

安全衛生特別教育規程

 

(研削といしの取替え等の業務に係る特別教育)

第一条 労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第三十六条第一号に掲げる業務のうち機械研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識

機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 機械研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆おおい 保護具 研削液

四時間

機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

機械研削用研削盤と機械研削用といしとの適合確認 機械研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法

二時間

関係法令

法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、三時間以上行なうものとする。

 

第二条 安衛則第三十六条第一号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識

自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法 自由研削用といしの種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法 取付け具 覆おおい 保護具

二時間

自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識

自由研削用研削盤と自由研削用といしとの適合確認 自由研削用といしの外観検査及び打音検査 取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行なうものとする。

 

(動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育)

第三条 安衛則第三十六条第二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いに関する知識

プレス機械又はシヤー及びこれらの安全装置又は安全囲いの種類、構造及び点検

二時間

プレス機械又はシヤーによる作業に関する知識

材料の送給及び製品の取出し プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの異常及びその処理

二時間

プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、調整等に関する知識

プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整

三時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整について、二時間以上行うものとする。

 

(アーク溶接等の業務に係る特別教育)

第四条 安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

アーク溶接等に関する知識

アーク溶接等の基礎理論 電気に関する基礎知識

一時間

アーク溶接装置に関する基礎知識

直流アーク溶接機 交流アーク溶接機 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 溶接棒等及び溶接棒等のホルダー 配線

三時間

アーク溶接等の作業の方法に関する知識

作業前の点検整備 溶接、溶断等の方法 溶接部の点検 作業後の処置 災害防止

六時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上行うものとする。

 

(電気取扱業務に係る特別教育)

第五条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識

高圧又は特別高圧の電気の危険性 接近限界距離 短絡 漏電 接地 静電誘導 電気絶縁

一・五時間

高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識

発電設備 送電設備 配電設備 変電設備 受電設備 電気使用設備 保守及び点検

二時間

高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識

絶縁用保護具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 絶縁用防具(高圧に係る業務を行なう者に限る。) 活線作業用器具 活線作業用装置 検電器 短絡接地器具 その他の安全作業用具 管理

一・五時間

高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法

充電電路の防護 作業者の絶縁保護 活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い 安全距離の確保 停電電路に対する措置 開閉装置の操作 作業管理 救急処置 災害防止

五時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。

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第六条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

低圧の電気に関する基礎知識

低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁

一時間

低圧の電気設備に関する基礎知識

配電設備 変電設備 配線 電気使用設備 保守及び点検

二時間

低圧用の安全作業用具に関する基礎知識

絶縁用保護具 絶縁用防具 活線作業用器具 検電器 その他の安全作業用具 管理

一時間

低圧の活線作業及び活線近接作業の方法

充電電路の防護 作業者の絶縁保護 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。

 

(電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)

第六条の二 安衛則第三十六条第四号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

電気に関する基礎知識

低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁

一時間

電気装置に関する基礎知識

安衛則第三十六条第四号の二の自動車の仕組みと種類 コンバータ及びインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機及び発電機 電気使用機器 保守及び点検

二・五時間

安全作業用具に関する基礎知識

絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理

〇・五時間

自動車の整備作業の方法

充電電路の防護 作業者の絶縁保護 停電の方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法について、一時間以上行うものとする。

 

(フオークリフトの運転の業務に係る特別教育)

第七条 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

フオークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置及び走行に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法

二時間

フオークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード、バツクレスト及び荷役に関する附属装置の構造並びにこれらの取扱い方法

二時間

フオークリフトの運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

フオークリフトの走行の操作

基本走行及び応用走行

四時間

フオークリフトの荷役の操作

基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積重ね

二時間

 

(シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育)

第七条の二 安衛則第三十六条第五号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

シヨベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

シヨベルローダー等(安衛則第三十六条第五号の二の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法

二時間

シヨベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

シヨベルローダー等の荷役装置、油圧装置、ヘツドガード及び荷役に関する附属装置の構造及び取扱い方法

二時間

シヨベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

シヨベルローダー等の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

四時間

シヨベルローダー等の荷役の操作

基本操作 定められた方法による荷の移動及び積重ね

二時間

 

(不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育)

第七条の三 安衛則第三十六条第五号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

不整地運搬車の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

不整地運搬車(安衛則第三十六条第五号の三の機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

二時間

不整地運搬車の荷の運搬に関する知識

不整地運搬車の荷役装置及び油圧装置の構造及び取扱いの方法並びに荷の積卸し及び運搬の方法

二時間

不整地運搬車の運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

不整地運搬車の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

四時間

不整地運搬車の荷の運搬

基本操作 定められた方法による荷の運搬

二時間

 

(テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育)

第七条の四 安衛則第三十六条第五号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科   目 範   囲 時 間
テールゲートリフターに関する知識 テールゲートリフター(安衛則第三十六条第五号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類、構造及び取扱い方法テールゲートリフターの点検及び整備の方法 一・五時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 荷の種類及び取扱い方法台車の種類、構造及び取扱い方法保護具の着用災害防止 二時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 〇・五時間

3 第一項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、二時間以上行うものとする。

 

(揚貨装置の運転の業務に係る特別教育)

第八条 安衛則第三十六条第六号に掲げる制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

揚貨装置に関する知識

デリツクブーム、デリツクポスト、ガイその他の主要構造部分 巻上げ装置 制動装置 揚貨装置の機能及び取扱い方法

四時間

原動機及び電気に関する知識

蒸気機関 内燃機関 電動機 電流 電圧及び抵抗 電力及び電力量 電力計、制御装置その他の揚貨装置に関する電気機械器具 感電による危険性

二時間

揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 重量 速度 荷重(静荷重及び動荷重) 応力 材料の強さ ワイヤロープ フツク及びスリングの強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

四時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

揚貨装置の運転

重量の確認 荷の巻上げ 定められた経路による荷の運搬 定められた位置への荷卸し

三時間

揚貨装置の運転のための合図

手、小旗等を用いて行なう合図

一時間

 

(伐木等機械の運転の業務に係る特別教育)

第八条の二 安衛則第三十六条第六号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

伐木等機械に関する知識

伐木等機械の種類及び用途

一時間

伐木等機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

伐木等機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法

一時間

伐木等機械の作業に関する知識

伐木等機械による一般的作業方法

二時間

伐木等機械の運転に必要な一般的事項に関する知識

伐木等機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

伐木等機械の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

二時間

伐木等機械の作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による伐木、造材及び原木の集積

四時間

 

(走行集材機械の運転の業務に係る特別教育)

第八条の三 安衛則第三十六条第六号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

走行集材機械に関する知識

走行集材機械の種類及び用途

一時間

走行集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

走行集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法

一時間

走行集材機械の作業に関する知識

走行集材機械による一般的作業方法

二時間

走行集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識

走行集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類及び取扱いの方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

走行集材機械の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

三時間

走行集材機械の作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による原木の運搬

三時間

 

(機械集材装置の運転の業務に係る特別教育)

第九条 安衛則第三十六条第七号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

機械集材装置に関する知識

機械集材装置の集材機の種類、構造及び取扱いの方法 機械集材装置の索張り方式 集材方法

三時間

ワイヤロープに関する知識

ワイヤロープの種類 ワイヤロープの止め方及び継ぎ方の種類

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

機械集材装置の集材機の運転

基本操作 応用運転

四時間

ワイヤロープの取扱い

ワイヤロープの止め方、継ぎ方及び点検方法

四時間

 

(簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育)

第九条の二 安衛則第三十六条第七号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

簡易架線集材装置の集材機及び架線集材機械に関する知識

簡易架線集材装置の集材機の種類及び用途 架線集材機械の種類及び用途

一時間

架線集材機械の走行及び作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

架線集材機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、作業装置、油圧装置、電気装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法

一時間

簡易架線集材装置及び架線集材機械の作業に関する知識

簡易架線集材装置及び架線集材機械による集材の方法 簡易架線集材装置の索張りの方法

二時間

簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な一般的事項に関する知識

簡易架線集材装置及び架線集材機械の運転に必要な力学 電気に関する基礎知識 ワイヤロープの種類 ワイヤロープの止め方及び継ぎ方の種類

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

架線集材機械の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

一時間

簡易架線集材装置の集材機の運転及び架線集材機械の作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による原木の運搬

三時間

ワイヤロープの取扱い

ワイヤロープの止め方、継ぎ方及び点検方法

四時間

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(伐木等の業務に係る特別教育)

第十条 安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

伐木等作業に関する知識

伐倒の方法 伐倒の合図 退避の方法 かかり木の種類及びその処理 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用

四時間

チェーンソーに関する知識

チェーンソーの種類、構造及び取扱い方法 チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法

二時間

振動障害及びその予防に関する知識

振動障害の原因及び症状 振動障害の予防措置

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

伐木等の方法

伐木の方法 かかり木の処理方法 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用

五時間

チェーンソーの操作

基本操作 応用操作

二時間

チェーンソーの点検及び整備

チェーンソーの点検及び整備の方法 ソーチェーンの目立ての方法

二時間

 

(小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育)

第十一条 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法

三時間

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の種類及び用途 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)による一般的作業方法

二時間

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

四時間

小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

二時間

 

(小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育)

第十一条の二 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第三号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

小型車両系建設機械(基礎工事用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法

二時間

小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

小型車両系建設機械(基礎工事用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(基礎工事用)による一般的作業方法

三時間

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な一般的事項に関する知識

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

三時間

小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業のための装置の操作及び合図

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 手、小旗等を用いて行う合図

三時間

 

(小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育)

第十一条の三 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第六号に掲げる機械の運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型車両系建設機械(解体用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

小型車両系建設機械(解体用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第六号に掲げる機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

二時間

小型車両系建設機械(解体用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識

小型車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 小型車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法

二・五時間

小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な一般的事項に関する知識

小型車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法

一・五時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

小型車両系建設機械(解体用)の走行の操作

基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行

四時間

小型車両系建設機械(解体用)の作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

三時間

 

(基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育)

第十一条の四 安衛則第三十六条第九号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

基礎工事用建設機械に関する知識

基礎工事用建設機械(安衛則第三十六条第九号の二の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 基礎工事用建設機械の原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び附属装置の構造及び取扱い方法

四時間

基礎工事用建設機械の運転に必要な一般的事項に関する知識

基礎工事用建設機械の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

基礎工事用建設機械の運転

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

四時間

基礎工事用建設機械の運転のための合図

手、小旗等を用いて行う合図

一時間

jump

(車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)

第十一条の五 安衛則第三十六条第九号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置に関する知識

車両系建設機械(基礎工事用)(安衛則第三十六条第九号の三の機械をいう。以下同じ。)の作業装置の種類及び用途 作業装置の構造及び取扱い方法

三時間

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

三時間

車両系建設機械(基礎工事用)の運転のための合図

手、小旗等を用いて行う合図

一時間

 

(ローラーの運転の業務に係る特別教育)

第十二条 安衛則第三十六条第十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

ローラー(安衛則第三十六条第十号の機械をいう。以下同じ。)に関する知識

ローラーの種類及び用途 ローラーの動力伝達装置、作業装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法

四時間

ローラーの運転に必要な一般的事項に関する知識

運転に必要な力学 ローラーによる施工方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、ローラーの運転方法について四時間以上行なうものとする。

 

(車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)

第十二条の二 安衛則第三十六条第十号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置に関する知識

車両系建設機械(コンクリート打設用)(安衛則第三十六条第十号の二の機械をいう。以下同じ。)の作業装置の種類及び用途 作業装置の構造及び取扱いの方法

四時間

車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識

車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作のために必要な力学 コンクリートの種類及び性質 コンクリート打設の方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作

基本操作 応用操作

四時間

車両系建設機械(コンクリート打設用)の運転のための合図

手、小旗等を用いて行う合図

一時間

 

(ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育)

第十二条の三 安衛則第三十六条第十号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

ボーリングマシンに関する知識

ボーリングマシンの種類及び用途 ボーリングマシンの原動機、動力伝達装置、作業装置、巻上げ装置及び附属装置の構造及び取扱いの方法

四時間

ボーリングマシンの運転に必要な一般的事項に関する知識

ボーリングマシンの運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

ボーリングマシンの運転

基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工

四時間

ボーリングマシンの運転のための合図

手、小旗等を用いて行う合図

一時間

 

(ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育)

第十二条の四 安衛則第三十六条第十号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

ジャッキ式つり上げ機械に関する知識

ジャッキ式つり上げ機械(安衛則第三十六条第十号の四の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 保持機構、ワイヤロープ等、作動装置、制御装置、同時開放防止機構等の安全装置の構造及び取扱いの方法 ジャッキ式つり上げ機械の据付け方法

三時間

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な一般的事項に関する知識

ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転に必要な力学 調整方法 合図方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法について四時間以上行うものとする。

jump

(高所作業車の運転の業務に係る特別教育)

第十三条 安衛則第三十六条第十号の五に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

高所作業車(安衛則第三十六条第十号の五の機械をいう。以下同じ。)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

三時間

原動機に関する知識

内燃機関の構造及び取扱いの方法 動力伝達装置及び走行装置の種類

一時間

高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識

高所作業車の運転に必要な力学 感電による危険性

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

高所作業車の作業のための装置の操作

基本操作 定められた方法による作業床の昇降等

三時間

 

(巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)

第十四条 安衛則第三十六条第十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

巻上げ機に関する知識

巻上げ機(安衛則第三十六条第十一号の機械をいう。以下同じ。)の原動機、ブレーキ、クラッチ、巻胴、逆転防止装置、動力伝達装置、電気装置、信号装置、連結器材、安全装置、各種計器及び巻上用ワイヤロープの構造及び取扱いの方法 巻上げ機の据付方法

三時間

巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識

合図方法、荷掛方法、連結方法、点検方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

巻上げ機の運転

荷の巻上げ及び巻卸し

三時間

荷掛け及び合図

荷の種類に応じた荷掛け 手、小旗等を用いて行う合図

一時間

 

(軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育)

第十五条 安衛則第三十六条第十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

動力車(安衛則第三十六条第十三号の機械等をいう。以下同じ。)の構造に関する知識

動力車の種類及び用途 動力車の原動機、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置、電気装置、逸走防止装置、安全装置及び計器の構造及び取扱いの方法

三時間

軌道に関する知識

軌条 まくら木 道床 分岐及びてつさ 逸走防止装置

一時間

動力車の運転に関する知識

信号装置 合図及び誘導の方法 車両の連結の方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

動力車の運転

定められたコースにおける走行

三時間

車両の連結及び合図

動力車と車両との連結 合図の方法

一時間

 

(特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育)

第十六条 安衛則第三十六条第二十七号に掲げる特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。ただし、特殊化学設備の整備又は修理の業務のみを行う者については、特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識の科目の教育は、行うことを要しないものとする。

科 目

範 囲

時 間

危険物及び化学反応に関する知識

危険物の種類、性状及び危険性 化学反応の概要 発熱反応等の危険性

三時間

特殊化学設備、特殊化学設備の配管及び特殊化学設備の附属設備(以下「特殊化学設備等」という。)の構造に関する知識

特殊化学設備の種類及び構造 計測装置、制御装置、安全装置等の構造 特殊化学設備用材料

三時間

特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識

使用開始時の取扱い方法 使用中の取扱い方法 使用休止時の取扱い方法 点検及び検査の方法 停電時等の異常時における応急の処置

三時間

特殊化学設備等の整備及び修理の方法に関する知識

整備及び修理の手順 通風及び換気 保護具の着用 ガス検知

三時間

関係法令

法、令、安衛則及びボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。ただし、特殊化学設備の整備又は修理の業務のみを行う者については、第一号の科目の教育は、行うことを要しないものとする。

一 特殊化学設備等の取扱い 十時間

二 特殊化学設備等の整備及び修理 五時間

 

(ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育)

第十七条 安衛則第三十六条第三十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

掘削、覆工等に関する知識

掘削工法の概要 坑内における作業の種類 地質の種類及び性質

一・五時間

工事用設備に関する知識

掘削設備 ずり積み設備 運搬設備 覆工設備

一・五時間

労働災害の防止に関する知識

落盤又は肌はだ落ちの防止のための措置 爆発又は火災の防止のための措置 工事用設備による労働災害の防止のための措置 作業環境改善の方法 事故発生時の措置 保護具の使用方法

三時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

jump

(産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育)

第十八条 安衛則第三十六条第三十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

産業用ロボツトに関する知識

産業用ロボツトの種類、各部の機能及び取扱いの方法

二時間

産業用ロボツトの教示等の作業に関する知識

教示等の作業の方法 教示等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法

四時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。

一 産業用ロボツトの操作の方法 一時間

二 産業用ロボツトの教示等の作業の方法 二時間

 

(産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育)

第十九条 安衛則第三十六条第三十二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

産業用ロボツトに関する知識

産業用ロボツトの種類、制御方式、駆動方式、各部の構造及び機能並びに取扱いの方法 制御部品の種類及び特性

四時間

産業用ロボツトの検査等の作業に関する知識

検査等の作業の方法 検査等の作業の危険性 関連する機械等との連動の方法

四時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。

一 産業用ロボツトの操作の方法 一時間

二 産業用ロボツトの検査等の作業の方法 三時間

 

(タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育)

第二十条 安衛則第三十六条第三十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

タイヤ及びその組込みに関する知識

自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下「タイヤ」という。)の種類及び構造 タイヤのリムへの組込み及びその状況の点検の方法

二時間

タイヤの空気充てん作業に関する知識

圧力調節装置の種類、構造及び取扱いの方法 空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする方法 安全囲い等の使用方法

二時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

タイヤの組込み

タイヤのリムへの組込み及びその状況の点検

二時間

タイヤの空気充てん

圧力調節装置の操作 空気圧縮機を用いたタイヤへの空気の充てん

二時間

 

(廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)

第二十一条 安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

ダイオキシン類の有害性

ダイオキシン類の性状

〇・五時間

作業の方法及び事故の場合の措置

作業の手順 ダイオキシン類のばく露を低減させるための措置 作業環境改善の方法 洗身及び身体等の清潔の保持の方法 事故時の措置

一・五時間

作業開始時の設備の点検

ダイオキシン類のばく露を低減させるための設備についての作業開始時の点検

〇・五時間

保護具の使用方法

保護具の種類、性能、洗浄方法、使用方法及び保守点検の方法

一時間

その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項

法、令及び安衛則中の関係条項 ダイオキシン類のばく露を防止するため当該業務について必要な事項

〇・五時間

 

(足場の組立て等の業務に係る特別教育)

第二十二条 安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

足場及び作業の方法に関する知識

足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法

三時間

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 悪天候時における作業の方法

〇・五時間

労働災害の防止に関する知識

墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 保護具の使用方法及び保守点検の方法 感電防止のための措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法

一・五時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

jump

(ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育)

第二十三条 安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

ロープ高所作業に関する知識

ロープ高所作業(安衛則第三十六条第四十号に規定するロープ高所作業をいう。以下同じ。)の方法

一時間

メインロープ等に関する知識

メインロープ等(安衛則第五百三十九条の三第一項に規定するメインロープ等をいう。以下同じ。)の種類、構造、強度及び取扱い方法 メインロープ等の点検及び整備の方法

一時間

労働災害の防止に関する知識

墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の使用方法並びに保守点検の方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

一時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに墜落制止用器具及び保護帽の取扱い

ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 墜落制止用器具及び保護帽の取扱い

二時間

メインロープ等の点検

メインロープ等の点検及び整備の方法

一時間

 

(墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育)

第二十四条 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

作業に関する知識

作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法 作業に用いる設備の点検及び整備の方法 作業の方法

一時間

墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識

墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法 墜落制止用器具の点検及び整備の方法 墜落制止用器具の関連器具の使用方法

二時間

労働災害の防止に関する知識

墜落による労働災害の防止のための措置 落下物による危険防止のための措置 感電防止のための措置 保護帽の使用方法及び保守点検の方法 事故発生時の措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法

一時間

関係法令

法、令及び安衛則中の関係条項

〇・五時間

3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科 目

範 囲

時 間

墜落制止用器具の使用方法等

墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 墜落による労働災害防止のための措置 墜落制止用器具の点検及び整備の方法

一・五時間

jump

改正文(昭和四九年五月二一日労働省告示第三七号 抄)

 昭和四十九年八月二十五日から適用する。

 

改正文(昭和五二年一〇月二七日労働省告示第一〇〇号 抄)

 昭和五十三年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和五二年一二月二七日労働省告示第一一七号 抄)

 昭和五十三年一月一日から適用する。

 

改正文(昭和五三年九月二九日労働省告示第一〇四号 抄)

 昭和五十三年十月一日から適用する。

 

改正文(昭和五八年六月二五日労働省告示第四九号 抄)

 昭和五十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成二年九月二六日労働省告示第五四号 抄)

 平成二年十月一日から適用する。

 

改正文(平成一一年一一月一五日労働省告示第一三六号 抄)

 平成十二年一月一日から適用する。

 

改正文(平成一三年四月二五日厚生労働省告示第一八八号 抄)

 平成十三年六月一日から適用する。

 

附 則(平成二五年四月一二日厚生労働省告示第一四一号)

(適用期日)

第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。

(特別教育に関する経過措置)

第二条 事業者は、労働安全衛生規則第三十六条第九号に掲げる業務のうち労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第七第六号1に掲げる機械の運転の業務に、第一条の規定による改正前の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、第一条の規定による改正後の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育を行うことを要しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二五年一一月二九日厚生労働省告示第三六三号 抄)

 平成二十六年十二月一日から適用する。

 

改正文(平成二七年三月二五日厚生労働省告示第一一四号 抄)

 平成二十七年七月一日から適用する。

 

改正文(平成二七年八月五日厚生労働省告示第三四二号 抄)

 平成二十八年七月一日から適用する。

 

改正文(平成三〇年六月一九日厚生労働省告示第二四九号 抄)

 平成三十一年二月一日から適用する。

 

改正文(平成三一年二月一二日厚生労働省告示第三二号 抄)

 平成三十二年八月一日から適用する。

 

改正文(令和元年八月八日厚生労働省告示第八三号 抄)

 令和元年十月一日から適用する。

 

改正文(令和五年三月二八日厚生労働省告示第一〇四号 抄)

 令和六年二月一日から適用する。

 

改正文(令和六年六月三日厚生労働省告示第二一三号 抄)

令和六年十月一日から適用する。ただし、事業者は、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十五号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に、この告示による改正前の安全衛生特別教育規程第六条の二の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、この告示による改正後の安全衛生特別教育規程第六条の二の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育を行うことを要しない。